過料は、行政上の秩序罰の一種で、罰金・科料とは異なる金銭的制裁です。空家対策法の命令違反は 50万円以下相続登記義務違反は 10万円以下 の過料が科されます。前科にはならない秩序罰ですが、経済的負担と行政記録には残ります。ここでは性質、事例、対応を説明します。

過料と罰金・科料の違い

項目過料罰金科料
種類行政秩序罰刑事罰刑事罰
前科ならないなるなる
金額法律による1万円以上1,000円〜1万円未満

空き家関連の主な過料

  • 空家対策法の命令違反:50万円以下
  • 相続登記義務違反:10万円以下
  • 建物滅失登記の懈怠:10万円以下
  • 住所変更登記の懈怠:5万円以下

過料の手続き

  1. 行政庁からの通知
  2. 過料の言渡し
  3. 期限内の納付
  4. 納付なければ強制徴収

過料の不服申立

  • 地方裁判所への抗告
  • 期限内の申立
  • 正当理由の主張

過料を回避する方法

  • 命令・義務の遵守
  • 期限内の対応
  • 正当理由の申立
  • 専門家連携

過料の実務での影響

  • 経済的負担
  • 行政記録への残存
  • 関連手続きでの不利
  • 信用問題

よくあるご質問|FAQ

Q1. 過料は前科になりますか?

なりません。行政秩序罰であり刑事罰ではありません。

Q2. 相続登記義務違反の過料は必ず科される?

正当理由があれば免除される可能性。早期の相談が実務的です。

Q3. 過料の異議申立は?

地方裁判所への抗告が可能。期限内の手続きが必要です。

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出典・参考リンク

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