命令は、行政機関が特定の相手に対し、一定の行為を強制的に義務付ける行政行為です。空家対策法では、勧告に従わない場合に修繕・除却を命令できます。命令違反は50万円以下の過料、放置すれば行政代執行に進行します。命令段階で対応することが実務的です。ここでは仕組み、罰則、対応を説明します。
命令の性質
- 強制力あり
- 違反時の罰則あり
- 司法審査の対象
- 公表される場合が多い
空家対策法での命令
命令の対象
- 修繕・除却
- 倒壊防止措置
- 周辺への影響回避措置
命令に至る流れ
- 助言・指導
- 勧告
- 命令
- 行政代執行
命令違反の罰則
- 50万円以下の過料
- 行政代執行への進行
- 代執行費用の請求
- 強制徴収の可能性
命令に対する対応
1|遵守
- 命令内容の実施
- 期限内の完了
- 市町村への報告
2|異議申立
- 行政不服審査法
- 行政訴訟
- 期限に注意
3|専門家連携
- 弁護士への相談
- 不動産会社への売却相談
- 解体業者への見積依頼
命令の公表
- 市町村のウェブサイト
- 広報での掲載
- 近隣への周知
行政代執行への進行
- 命令違反の継続
- 代執行の告示
- 強制的な措置実施
- 費用は所有者負担
よくあるご質問|FAQ
Q1. 命令段階でも売却できる?
可能です。買主に命令の履行を引き継ぐか、売主が対応するかを決めます。
Q2. 命令を無視するとどうなる?
50万円以下の過料、行政代執行への進行、代執行費用の請求と展開します。
Q3. 異議申立は可能?
可能です。行政不服審査法・行政訴訟等の手続きがあります。
