解説

命令は、勧告に従わず正当な理由なく改善が行われない場合に、市町村が法的拘束力をもって必要な措置を所有者に課す行政処分です。文書で交付され、改善すべき内容と期限が具体的に示されます。命令は行政手続法上の不利益処分にあたるため、事前に意見書の提出機会や聴聞・弁明の機会が設けられます。命令違反には過料の定めがあり、それでも改善されない場合は、行政代執行へと進みます。空き家措置の段階のうち、代執行の直前にあたる重い手続で、市町村は十分な事前手続を踏んだうえで命令を行います。命令書には不服申立ての方法も記載されることが一般的です。

関連法令・制度

根拠は空家等対策特別措置法第22条第3項です。違反した場合の過料は同法第30条で50万円以下と定められています。事前手続については行政手続法、不服申立てについては行政不服審査法および行政事件訴訟法が適用されます。

空き家所有者にとっての意味

命令を受けると、期限内に履行しなければ過料および代執行の対象になります。代執行費用は所有者に請求されるため、命令段階での対応は経済的にも重要です。聴聞や弁明の機会を活用して事情を説明し、現実的な改善計画を示すことが大切です。費用面で困難な場合は、補助金、解体ローン、土地建物の売却、相続放棄を含めた相続手続の見直しなど、複数の選択肢を専門家とともに検討することが現実的です。とくに、空き家を売却しても譲渡損が出ない見込みであれば、相続不動産売却の特例の活用が選択肢となります。市町村窓口、弁護士、司法書士、税理士、不動産業者など複数の専門家への相談を組み合わせると判断が立てやすくなります。

よくある誤解・注意点

命令は行政処分であり、行政不服審査法に基づく審査請求や、行政事件訴訟法に基づく取消訴訟の対象になります。理由があると考える場合は、期限を意識して早めに専門家へ相談してください。命令を放置しても自動的に消えることはありません。

関連用語