所有者は、不動産の所有権を有する個人・法人です。登記簿の甲区に記載され、権利の第三者対抗要件となる仕組み。空き家では、相続登記未了で所有者が過去の代のまま残る事案が多く、売買の障害となります。2024年4月から相続登記義務化 されました。ここでは制度、登記、実務を説明します。
所有権の性質
- 物を全面的に支配する権利
- 使用・収益・処分の3権能
- 絶対性・排他性
- 永久性
所有者の権利
- 使用収益権
- 売却権
- 抵当権設定権
- 貸借契約締結権
所有者の義務
登記名義との関係
- 登記名義:登記簿上の所有者
- 実質所有者:実際の権利者
- 相続で乖離することあり
- 売買には登記名義が必要
相続登記未了の問題
- 過去の代の所有者のまま
- 売却困難
- 相続人が複数世代
- 2027年3月までに登記義務
所有者不明土地の実態
- 全国の20%が所有者不明
- 公共事業の障害
- 民間取引の困難
- 空き家問題との関連
2024年の法改正
- 相続登記義務化
- 相続土地国庫帰属制度
- 所有者不明土地の解消
共有所有者
- 複数人での所有
- 持分割合の登記
- 売却は全員の同意
- 共有物分割の可能性
所有者の確認方法
よくあるご質問|FAQ
Q1. 相続で自動的に所有者になる?
相続の効果で所有者となりますが、対抗要件として相続登記が必要です。
Q2. 所有者が亡くなった場合の対応は?
相続手続き、相続登記を進めます。
Q3. 共有所有者の1人が売却したい場合は?
共有者全員の同意が必要。合意困難なら共有物分割の手続きが実務的です。
