所有者は、不動産の所有権を有する個人・法人です。登記簿の甲区に記載され、権利の第三者対抗要件となる仕組み。空き家では、相続登記未了で所有者が過去の代のまま残る事案が多く、売買の障害となります。2024年4月から相続登記義務化 されました。ここでは制度、登記、実務を説明します。

所有権の性質

  • 物を全面的に支配する権利
  • 使用・収益・処分の3権能
  • 絶対性・排他性
  • 永久性

所有者の権利

  • 使用収益権
  • 売却権
  • 抵当権設定権
  • 貸借契約締結権

所有者の義務

登記名義との関係

  • 登記名義:登記簿上の所有者
  • 実質所有者:実際の権利者
  • 相続で乖離することあり
  • 売買には登記名義が必要

相続登記未了の問題

  • 過去の代の所有者のまま
  • 売却困難
  • 相続人が複数世代
  • 2027年3月までに登記義務

所有者不明土地の実態

  • 全国の20%が所有者不明
  • 公共事業の障害
  • 民間取引の困難
  • 空き家問題との関連

2024年の法改正

共有所有者

  • 複数人での所有
  • 持分割合の登記
  • 売却は全員の同意
  • 共有物分割の可能性

所有者の確認方法

  1. 登記簿謄本の取得
  2. 甲区の確認
  3. 最新の登記名義人
  4. 権利証登記識別情報

よくあるご質問|FAQ

Q1. 相続で自動的に所有者になる?

相続の効果で所有者となりますが、対抗要件として相続登記が必要です。

Q2. 所有者が亡くなった場合の対応は?

相続手続き、相続登記を進めます。

Q3. 共有所有者の1人が売却したい場合は?

共有者全員の同意が必要。合意困難なら共有物分割の手続きが実務的です。

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出典・参考リンク

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