登記識別情報は、2005年3月以降の不動産登記法改正で導入された新しい形式の権利証です。紙の書類ではなく 12桁の英数字パスワード所有者本人を確認する仕組みで、A4サイズの用紙にパスワードが印字されます。紛失時の再発行はできないため、大切な保管が必要です。ここでは形式、保管方法、売却時の使い方を説明します。

登記識別情報通知の形式

  • A4サイズの用紙
  • 12桁の英数字パスワード
  • 緑色のシールで隠される場合あり(受領時は隠された状態)
  • QRコード付き(一部の物件)

従来の権利証との違い

項目登記済権利証(旧)登記識別情報(新)
形式紙の書類12桁のパスワード
発行時期2005年3月まで2005年3月以降
本人確認書類の提示パスワードの提示
再発行不可不可

売却時の使い方

売買契約の際、司法書士に登記識別情報のパスワードを見せて本人確認を受けます。パスワードそのものが本人確認の材料となるため、緑色シールで隠された状態を保つことが大切です。

紛失時の対応

登記識別情報を紛失した場合、再発行はできません。代替手段は次のとおりです。

  • 司法書士による本人確認情報の作成(5〜10万円)
  • 事前通知制度(無料、約2週間)
  • 公証人による本人確認(3〜7万円)

保管上の注意

  • 緑色シールは剥がさない(売却直前まで)
  • 紛失防止のため貴重品と一緒に保管
  • 相続の際に相続人へ承継
  • コピーを取っても問題なし(原本を隠すため)

よくあるご質問|FAQ

Q1. 緑色シールを剥がしてしまいましたが大丈夫ですか?

問題ありません。パスワードが漏れなければ本人確認機能は保たれます。ただし、他人にパスワードを見せないよう保管に注意されるのが安心です。

Q2. パスワードだけメモしていればいいですか?

パスワードだけでも本人確認機能は果たします。ただし原本用紙もあった方が確実です。

Q3. 相続で承継された場合の登記識別情報は?

相続登記の完了時に、相続人向けの新しい登記識別情報が発行されます。被相続人の登記識別情報は使用しません。

Q4. 登記識別情報と登記済権利証、どちらも同じ効力ですか?

はい、いずれも本人確認の手段として同じ効力を持ちます。

Q5. 電子的な保管は可能ですか?

紙の書類の保管が原則です。パスワードのみメモとして保管しておくことは可能ですが、パスワード漏洩リスクにご注意ください。

関連する用語・記事

出典・参考リンク

関連用語

関連記事