登記識別情報は、2005年3月以降の不動産登記法改正で導入された新しい形式の権利証です。紙の書類ではなく 12桁の英数字パスワード で所有者本人を確認する仕組みで、A4サイズの用紙にパスワードが印字されます。紛失時の再発行はできないため、大切な保管が必要です。ここでは形式、保管方法、売却時の使い方を説明します。
登記識別情報通知の形式
- A4サイズの用紙
- 12桁の英数字パスワード
- 緑色のシールで隠される場合あり(受領時は隠された状態)
- QRコード付き(一部の物件)
従来の権利証との違い
| 項目 | 登記済権利証(旧) | 登記識別情報(新) |
|---|---|---|
| 形式 | 紙の書類 | 12桁のパスワード |
| 発行時期 | 2005年3月まで | 2005年3月以降 |
| 本人確認 | 書類の提示 | パスワードの提示 |
| 再発行 | 不可 | 不可 |
売却時の使い方
売買契約の際、司法書士に登記識別情報のパスワードを見せて本人確認を受けます。パスワードそのものが本人確認の材料となるため、緑色シールで隠された状態を保つことが大切です。
紛失時の対応
登記識別情報を紛失した場合、再発行はできません。代替手段は次のとおりです。
- 司法書士による本人確認情報の作成(5〜10万円)
- 事前通知制度(無料、約2週間)
- 公証人による本人確認(3〜7万円)
保管上の注意
よくあるご質問|FAQ
Q1. 緑色シールを剥がしてしまいましたが大丈夫ですか?
問題ありません。パスワードが漏れなければ本人確認機能は保たれます。ただし、他人にパスワードを見せないよう保管に注意されるのが安心です。
Q2. パスワードだけメモしていればいいですか?
パスワードだけでも本人確認機能は果たします。ただし原本用紙もあった方が確実です。
Q3. 相続で承継された場合の登記識別情報は?
相続登記の完了時に、相続人向けの新しい登記識別情報が発行されます。被相続人の登記識別情報は使用しません。
Q4. 登記識別情報と登記済権利証、どちらも同じ効力ですか?
はい、いずれも本人確認の手段として同じ効力を持ちます。
Q5. 電子的な保管は可能ですか?
紙の書類の保管が原則です。パスワードのみメモとして保管しておくことは可能ですが、パスワード漏洩リスクにご注意ください。
