解説

登記識別情報とは、不動産登記がオンライン化されたことに伴い導入された、登記名義人本人を確認するための12桁の英数字の情報をいいます。所有権移転登記などが完了した際に、新たな名義人に対して通知書として発行されます。次に売却や担保設定などの登記を行う際に、本人確認の手段として法務局へ提供することになります。従来の紙の「登記済証(権利証)」に代わるもので、現在発行されているのは登記識別情報の形式が中心です。空き家を売却する場面などで、所有者本人であることを示す重要情報となります。

関連法令・制度

登記識別情報は不動産登記法第21条以下に規定されています。情報の取扱いは厳格で、不正利用を防ぐために、通知書には目隠しシールが貼られて発行されるなどの工夫がされています。紛失した場合の対応も別途定められています。

空き家所有者にとっての意味

相続した空き家を将来売却したり、担保設定を伴うリフォームローンを利用したりする場面では、登記識別情報の提示が必要となります。被相続人が保管していた通知書や、相続登記後に新名義人に発行された通知書を、紛失しないよう適切に保管しておくことが大切です。万が一紛失した場合でも、司法書士や弁護士による本人確認情報の作成、または事前通知制度の利用などによって登記手続きを行うことは可能ですが、追加の費用や時間がかかるため、保管管理が重要です。

よくある誤解・注意点

登記識別情報は「再発行されない」点が大きな特徴です。紛失した場合は、新しい識別情報が交付されるのではなく、別の本人確認手段による手続きとなります。また、情報そのものが本人確認の根幹であるため、安易にコピーを渡したり、他人に見せたりしないよう注意が必要です。

関連用語