相続人は、被相続人の財産・権利義務を承継する資格を持つ者を指します。民法で優先順位が定められており、順位により相続の対象となる方が変わります。配偶者は常に相続人となり、他の順位者と共同で相続する仕組みです。ここでは相続順位、法定相続分、相続人の権利と義務を説明します。

相続順位

順位該当者
配偶者常に相続人(順位に関係なく)
第1順位子(および代襲相続人)
第2順位直系尊属(父母・祖父母)
第3順位兄弟姉妹(および代襲相続人)

第1順位の相続人がいる場合、第2・第3順位は相続しません。第1順位がいなければ第2順位、それもいなければ第3順位という順序です。

相続人の権利と義務

相続人がとれる3つの進め方

  • 単純承認:財産・負債すべてを承継(原則3か月経過で自動)
  • 限定承認:財産の範囲内で負債を承継(3か月以内、相続人全員で申立て)
  • 相続放棄:すべてを承継しない(3か月以内、家庭裁判所へ)

代襲相続

本来の相続人(子・兄弟姉妹)が既に亡くなっている場合、その方のお子さん(孫・甥姪)が代わりに相続することを代襲相続といいます。第1順位(子→孫→曾孫と何代でも)と第3順位(兄弟姉妹→甥姪の一代限り)で認められます。

よくあるご質問|FAQ

Q1. 相続人が確定できない場合は?

被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めて確認します。相続人不在の場合は家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。

Q2. 内縁の妻・夫は相続人になりますか?

いいえ、法律上の配偶者ではないため相続人になりません。遺言による受遺で対応することが可能です。

Q3. 未成年の相続人がいる場合は?

親権者が代理となりますが、親権者も相続人の場合は利益相反となるため、家庭裁判所で特別代理人を選任します。

Q4. 相続人が海外在住の場合は?

日本国籍なら日本法に基づき相続人となります。書類は在留大使館のサイン証明で対応します。

Q5. 認知された子・養子は相続人ですか?

はい、認知された子・養子とも実子と同じく第1順位の相続人です。

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出典・参考リンク

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