相続人は、被相続人の財産・権利義務を承継する資格を持つ者を指します。民法で優先順位が定められており、順位により相続の対象となる方が変わります。配偶者は常に相続人となり、他の順位者と共同で相続する仕組みです。ここでは相続順位、法定相続分、相続人の権利と義務を説明します。
相続順位
| 順位 | 該当者 |
|---|---|
| 配偶者 | 常に相続人(順位に関係なく) |
| 第1順位 | 子(および代襲相続人) |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(および代襲相続人) |
第1順位の相続人がいる場合、第2・第3順位は相続しません。第1順位がいなければ第2順位、それもいなければ第3順位という順序です。
相続人の権利と義務
相続人がとれる3つの進め方
代襲相続
本来の相続人(子・兄弟姉妹)が既に亡くなっている場合、その方のお子さん(孫・甥姪)が代わりに相続することを代襲相続といいます。第1順位(子→孫→曾孫と何代でも)と第3順位(兄弟姉妹→甥姪の一代限り)で認められます。
よくあるご質問|FAQ
Q1. 相続人が確定できない場合は?
被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めて確認します。相続人不在の場合は家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。
Q2. 内縁の妻・夫は相続人になりますか?
いいえ、法律上の配偶者ではないため相続人になりません。遺言による受遺で対応することが可能です。
Q3. 未成年の相続人がいる場合は?
親権者が代理となりますが、親権者も相続人の場合は利益相反となるため、家庭裁判所で特別代理人を選任します。
Q4. 相続人が海外在住の場合は?
日本国籍なら日本法に基づき相続人となります。書類は在留大使館のサイン証明で対応します。
Q5. 認知された子・養子は相続人ですか?
はい、認知された子・養子とも実子と同じく第1順位の相続人です。
