解説
相続人とは、被相続人が亡くなった際に、その権利義務を引き継ぐ立場にある人をいいます。誰が相続人になるかは民法であらかじめ定められており、配偶者は常に相続人となるほか、第1順位として子、第2順位として直系尊属(父母・祖父母など)、第3順位として兄弟姉妹が、上位の順位の相続人がいない場合に順に相続人となります。たとえば子がいる家庭では、配偶者と子が相続人となり、両親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。空き家の所有関係を整理するうえでは、まず相続人の範囲を戸籍で確定することが出発点となります。
関連法令・制度
相続人の範囲と順位は民法第887条から第890条に規定されています。相続人の確定には、被相続人の出生から死亡までの戸籍をすべて取り寄せ、子の有無や認知された子、養子などを確認する必要があります。法務局の法定相続情報証明制度を利用すると、一覧図の写しを各種手続きで活用できます。
空き家所有者にとっての意味
実家の名義変更や遺産分割協議を進めるためには、相続人全員の参加が必要です。長年連絡を取っていない兄弟姉妹や、被相続人が認知した子、養子、再婚相手の連れ子など、家族が把握していない相続人が戸籍上見つかるケースもあります。早めに戸籍をたどって相続人を確定しておくことで、その後の協議や登記の手続きをスムーズに進めることができます。所在不明の相続人がいる場合には、家庭裁判所の手続きを通じて対応する方法も用意されています。
よくある誤解・注意点
「同居していた家族だけが相続人」と思われがちですが、別居中の子や離婚した元配偶者との間の子なども相続人に含まれます。また、内縁の配偶者は法律上の相続人にはなりません。相続人の範囲は戸籍にもとづいて客観的に決まる点に留意が必要です。
