限定承認は、被相続人のプラス財産の範囲内でマイナス財産(借金)を承継する相続方法です。3か月以内に 相続人全員で家庭裁判所に申立て が必要となります。借金が多い可能性がある場合の中間的な進め方ですが、手続きが複雑で費用もかかるため、実務での利用は少ないのが実情です。ここでは仕組み、手続き、実務を説明します。

限定承認の効果

  • プラス財産の範囲内で借金を承継
  • プラス財産を超える借金は責任なし
  • 相続財産で借金を返済
  • 残余があれば相続人が承継

3種類の相続方法の比較

方法プラス財産マイナス財産
単純承認すべて承継すべて承継
限定承認すべて承継プラス範囲内で承継
相続放棄承継しない承継しない

限定承認の要件

  • 相続を知った日から3か月以内
  • 相続人全員で申立て(一部相続人だけでは不可)
  • 家庭裁判所への申立て
  • 財産目録の提出

手続きの費用

  • 収入印紙:800円
  • 官報公告費:4〜5万円
  • 司法書士弁護士報酬:20〜50万円
  • 財産の換価費用

限定承認が向く場面

  • 借金の全容が不明
  • プラス財産の中に相続したい物がある
  • 相続人全員の合意ができる

限定承認が難しい場面

  • 相続人の中に反対者がいる
  • 手続きの複雑さを避けたい
  • 費用対効果が悪い

よくあるご質問|FAQ

Q1. 相続人1人だけで限定承認できますか?

いいえ、相続人全員での申立てが必要です。1人でも反対がいると不可です。

Q2. 実務で限定承認は多いですか?

いいえ、少ないです。手続きが複雑で費用もかかるため、相続放棄が選ばれることが多くあります。

Q3. 限定承認の手続き期間は?

申立てから半年〜1年ほどが目安です。

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出典・参考リンク

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