限定承認は、被相続人のプラス財産の範囲内でマイナス財産(借金)を承継する相続方法です。3か月以内に 相続人全員で家庭裁判所に申立て が必要となります。借金が多い可能性がある場合の中間的な進め方ですが、手続きが複雑で費用もかかるため、実務での利用は少ないのが実情です。ここでは仕組み、手続き、実務を説明します。
限定承認の効果
- プラス財産の範囲内で借金を承継
- プラス財産を超える借金は責任なし
- 相続財産で借金を返済
- 残余があれば相続人が承継
3種類の相続方法の比較
| 方法 | プラス財産 | マイナス財産 |
|---|---|---|
| 単純承認 | すべて承継 | すべて承継 |
| 限定承認 | すべて承継 | プラス範囲内で承継 |
| 相続放棄 | 承継しない | 承継しない |
限定承認の要件
- 相続を知った日から3か月以内
- 相続人全員で申立て(一部相続人だけでは不可)
- 家庭裁判所への申立て
- 財産目録の提出
手続きの費用
限定承認が向く場面
- 借金の全容が不明
- プラス財産の中に相続したい物がある
- 相続人全員の合意ができる
限定承認が難しい場面
- 相続人の中に反対者がいる
- 手続きの複雑さを避けたい
- 費用対効果が悪い
よくあるご質問|FAQ
Q1. 相続人1人だけで限定承認できますか?
いいえ、相続人全員での申立てが必要です。1人でも反対がいると不可です。
Q2. 実務で限定承認は多いですか?
いいえ、少ないです。手続きが複雑で費用もかかるため、相続放棄が選ばれることが多くあります。
Q3. 限定承認の手続き期間は?
申立てから半年〜1年ほどが目安です。
