単純承認は、ご相続人被相続人の権利義務を 無限に承継 する相続の基本形態です。実家・預貯金などのプラス財産だけでなく、借金・保証債務などのマイナス財産もすべて引き継ぎます。相続を知った日から3か月以内に相続放棄限定承認をしなければ自動的に単純承認となり、また財産の使用・処分等でも「みなし単純承認」の効果が生じることがあります。ここでは単純承認の効果、みなし単純承認、判断のポイントを説明します。

3つの相続の選び方

選び方効果期限
単純承認プラス・マイナス財産すべて引き継ぐ特別な手続き不要(原則3か月経過で自動)
限定承認プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ3か月以内に家庭裁判所へ申立て
相続放棄すべて引き継がない3か月以内に家庭裁判所へ申立て

単純承認となる3つの場合

1|3か月経過

相続を知った日から3か月以内に相続放棄・限定承認をしなければ、自動的に単純承認となります。

2|相続財産の処分

民法921条により、次のような処分は「みなし単純承認」となります。

  • 相続財産の一部を売却
  • 預貯金を引き出して使用
  • 実家の解体・大規模改修

3|相続財産の私消

相続財産を隠したり、意図的に消費した場合も単純承認とみなされます。

単純承認の注意点

マイナス財産も承継

被相続人の借金・保証債務・未払い税金なども承継します。プラス財産より多い場合、承継したご相続人が負担することになります。

連帯保証も承継

被相続人が連帯保証人となっていた場合、その債務も承継します。「知らなかった借金」が後で発覚することもあるため、慎重な判断が必要です。

単純承認前の財産調査

3か月の熟慮期間中に、次を確認しておくと安心です。

  • 銀行預金・借入金の残高
  • 信用情報機関(JICC・CIC)への照会
  • 連帯保証の有無
  • 不動産・株式の評価

よくあるご質問|FAQ

Q1. 単純承認の手続きは必要ですか?

いいえ、特別な手続きは不要です。3か月以内に相続放棄・限定承認をしなければ、自動的に単純承認となります。

Q2. 相続財産に手を付けたら単純承認になりますか?

財産の処分(売却・預貯金の引き出し等)は「みなし単純承認」となり、後から相続放棄ができなくなる可能性があります。

Q3. 葬式費用は相続財産から出せますか?

葬式費用は「相続債務」として扱われ、常識的な範囲であれば単純承認とはみなされません。

Q4. 熟慮期間の3か月は延ばせますか?

家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることで、通常3か月延長できます。財産調査に時間がかかる場合の対応となります。

Q5. 遺品整理は単純承認になりますか?

遺品整理そのものは処分ではないため、単純承認にはなりません。ただし、価値のある物を売却したり、意図的に消費した場合は該当する可能性があります。

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出典・参考リンク

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