解説
単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を、何ら制限を付けずにそのまま引き継ぐ相続方法をいいます。預貯金・不動産・有価証券などのプラスの財産だけでなく、借入金・保証債務・滞納税金などのマイナスの財産も含めて、すべて承継することになります。家庭裁判所への特別な申述は必要なく、相続放棄や限定承認をしないまま熟慮期間が過ぎると、原則として単純承認をしたものとみなされます。多くの相続では、結果としてこの単純承認が選ばれています。
関連法令・制度
単純承認は民法第920条に規定されています。さらに同法第921条では、相続財産の一部を処分した場合や、熟慮期間中に放棄・限定承認の手続きをとらなかった場合に、単純承認したものとみなす「法定単純承認」のルールが定められています。
空き家所有者にとっての意味
実家を相続して住み続ける、賃貸に出す、売却するなど、何らかの形で活用していく前提があるのであれば、単純承認が基本的な選択肢となります。一方で、被相続人に多額の債務がある場合や、固定資産税・修繕費の負担が大きい遠方の空き家を引き継ぎたくない場合には、相続放棄や限定承認も視野に入ります。単純承認をすると、後から「やはり放棄したい」と思っても原則として撤回できないため、相続財産の全体像を確認したうえで判断することが重要です。
よくある誤解・注意点
「特に何もしなければ責任を負わない」と考える方がいますが、3か月の熟慮期間内に手続きをしないと、自動的に単純承認したものとみなされます。また、被相続人の預貯金を引き出して使う、相続財産を処分するなどの行為も法定単純承認に該当する場合がある点に注意が必要です。
