単純承認は、ご相続人が被相続人の権利義務を 無限に承継 する相続の基本形態です。実家・預貯金などのプラス財産だけでなく、借金・保証債務などのマイナス財産もすべて引き継ぎます。相続を知った日から3か月以内に相続放棄・限定承認をしなければ自動的に単純承認となり、また財産の使用・処分等でも「みなし単純承認」の効果が生じることがあります。ここでは単純承認の効果、みなし単純承認、判断のポイントを説明します。
3つの相続の選び方
| 選び方 | 効果 | 期限 |
|---|---|---|
| 単純承認 | プラス・マイナス財産すべて引き継ぐ | 特別な手続き不要(原則3か月経過で自動) |
| 限定承認 | プラスの範囲でマイナスを引き継ぐ | 3か月以内に家庭裁判所へ申立て |
| 相続放棄 | すべて引き継がない | 3か月以内に家庭裁判所へ申立て |
単純承認となる3つの場合
1|3か月経過
相続を知った日から3か月以内に相続放棄・限定承認をしなければ、自動的に単純承認となります。
2|相続財産の処分
民法921条により、次のような処分は「みなし単純承認」となります。
- 相続財産の一部を売却
- 預貯金を引き出して使用
- 実家の解体・大規模改修
3|相続財産の私消
相続財産を隠したり、意図的に消費した場合も単純承認とみなされます。
単純承認の注意点
マイナス財産も承継
被相続人の借金・保証債務・未払い税金なども承継します。プラス財産より多い場合、承継したご相続人が負担することになります。
連帯保証も承継
被相続人が連帯保証人となっていた場合、その債務も承継します。「知らなかった借金」が後で発覚することもあるため、慎重な判断が必要です。
単純承認前の財産調査
3か月の熟慮期間中に、次を確認しておくと安心です。
- 銀行預金・借入金の残高
- 信用情報機関(JICC・CIC)への照会
- 連帯保証の有無
- 不動産・株式の評価
よくあるご質問|FAQ
Q1. 単純承認の手続きは必要ですか?
いいえ、特別な手続きは不要です。3か月以内に相続放棄・限定承認をしなければ、自動的に単純承認となります。
Q2. 相続財産に手を付けたら単純承認になりますか?
財産の処分(売却・預貯金の引き出し等)は「みなし単純承認」となり、後から相続放棄ができなくなる可能性があります。
Q3. 葬式費用は相続財産から出せますか?
葬式費用は「相続債務」として扱われ、常識的な範囲であれば単純承認とはみなされません。
Q4. 熟慮期間の3か月は延ばせますか?
家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることで、通常3か月延長できます。財産調査に時間がかかる場合の対応となります。
Q5. 遺品整理は単純承認になりますか?
遺品整理そのものは処分ではないため、単純承認にはなりません。ただし、価値のある物を売却したり、意図的に消費した場合は該当する可能性があります。
