熟慮期間は、相続人が単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかを選ぶために与えられる期間で、相続を知った日から3か月 です。この期間内に判断しないと自動的に単純承認となります。家庭裁判所に申立てて期間の伸長も可能で、複雑な相続では有効な進め方となります。ここでは基本、伸長、実務を説明します。
熟慮期間の基本
- 相続を知った日から 3か月
- この期間内に判断
- 判断しなければ単純承認
「相続を知った日」の起算
- 通常は被相続人の死亡日
- 疎遠なご親族の場合は、通知を受けた日
- 複雑な場合は個別判断
熟慮期間内にすべきこと
- 相続財産の調査(プラス・マイナス)
- 信用情報機関への照会(借金の確認)
- 連帯保証の有無の確認
- 相続人間の話し合い
- 単純承認・限定承認・相続放棄の判断
熟慮期間の伸長
家庭裁判所に申立てることで、通常3か月の熟慮期間を延長できます。
- 財産調査に時間がかかる
- 相続人間の話し合いが長引く
- 遺言の有効性が争われている
- など、正当な理由があれば認められる
熟慮期間中の注意
- 財産処分は「みなし単純承認」となる可能性
- 預貯金の引き出しに注意
- 葬式費用は例外的に認められる
よくあるご質問|FAQ
Q1. 3か月以内に判断できない場合は?
家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申立てられます。通常さらに3か月延長されます。
Q2. 熟慮期間中に相続財産を使ってしまったら?
「みなし単純承認」となり、後から相続放棄・限定承認ができなくなります。
Q3. 疎遠なご親族の相続を後から知った場合は?
知った日から3か月が起算日です。通知の日付を証拠として残しておくことが安心です。
