解説
熟慮期間は、民法915条1項にもとづいて、相続人が 相続を単純承認するか・限定承認するか・放棄するか を判断するために設けられた期間です。条文では「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定められています。
起算点と期間
項目 | 内容 |
|---|---|
起算点 | 「自己のために相続の開始があったことを知った時」(被相続人が亡くなった日ではなく、相続人になったことを知った日) |
期間 | 3か月 |
期間内に手続きしなかった場合 | 原則として単純承認とみなされる(民法921条2号) |
延長の可否 | 家庭裁判所への申立てで延長可能(民法915条1項ただし書) |
注意したい起算点の誤解
「亡くなった日から3か月」と思われがちですが、正確には「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。たとえば、先順位の相続人が放棄したことで、次順位の方が相続人になられたケースでは、「自分が相続人になった」と知った日からの3か月でカウントされます。被相続人と疎遠だった場合や、債務の存在を後から知ったケースなど、起算点の判断が複雑になる場面もあります。
空き家所有者にとっての意味
実家や空き家を相続される際、債務の有無を3か月以内に調査しきれない場面では、熟慮期間の延長 を家庭裁判所に申し立てる選択肢があります。延長期間は事案により判断されますが、3〜6か月程度が認められることが多いとされています。実家に債務が含まれる懸念がある場合や、限定承認をご検討の場合は、期間内に弁護士・司法書士へご相談されるのが安心です。詳しい流れは別記事「『相続放棄』と『相続登記放置』、どう違う?|民法915条と不動産登記法でわかる2つの選択肢」もご参照ください。
