熟慮期間は、相続人単純承認限定承認相続放棄のいずれかを選ぶために与えられる期間で、相続を知った日から3か月 です。この期間内に判断しないと自動的に単純承認となります。家庭裁判所に申立てて期間の伸長も可能で、複雑な相続では有効な進め方となります。ここでは基本、伸長、実務を説明します。

熟慮期間の基本

  • 相続を知った日から 3か月
  • この期間内に判断
  • 判断しなければ単純承認

「相続を知った日」の起算

  • 通常は被相続人の死亡日
  • 疎遠なご親族の場合は、通知を受けた日
  • 複雑な場合は個別判断

熟慮期間内にすべきこと

  1. 相続財産の調査(プラス・マイナス)
  2. 信用情報機関への照会(借金の確認)
  3. 連帯保証の有無の確認
  4. 相続人間の話し合い
  5. 単純承認・限定承認・相続放棄の判断

熟慮期間の伸長

家庭裁判所に申立てることで、通常3か月の熟慮期間を延長できます。

  • 財産調査に時間がかかる
  • 相続人間の話し合いが長引く
  • 遺言の有効性が争われている
  • など、正当な理由があれば認められる

熟慮期間中の注意

  • 財産処分は「みなし単純承認」となる可能性
  • 預貯金の引き出しに注意
  • 葬式費用は例外的に認められる

よくあるご質問|FAQ

Q1. 3か月以内に判断できない場合は?

家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申立てられます。通常さらに3か月延長されます。

Q2. 熟慮期間中に相続財産を使ってしまったら?

「みなし単純承認」となり、後から相続放棄・限定承認ができなくなります。

Q3. 疎遠なご親族の相続を後から知った場合は?

知った日から3か月が起算日です。通知の日付を証拠として残しておくことが安心です。

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出典・参考リンク

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