「実家を相続放棄しようと思うけれど、放棄後も管理責任が残ると聞いて気になっている…」
「もう何年も誰も住んでいない実家、放棄しても誰かが管理し続けないといけないのか…」
民法が改正されたらしいけれど、自分のケースでは結局どう判断すればよいかわからない…」

相続放棄を考えるとき、 「放棄後の管理責任」 が大きな心配ごとになるご家族は少なくありません。2023年4月施行の 改正民法940条 で、相続放棄後の保存義務を負う人の範囲が 「放棄の時に相続財産を現に占有していた人」 に限定されました。これにより、 すでに実家から離れて住んでいる相続放棄者 は、原則として保存義務を負いません。

この記事では、 改正前後の違い「現に占有」の判断基準放棄前に確認したい3つのこと放棄を選ばない場合の空き家オーナーの選択肢 を、法令と公開資料から整理しました。相続放棄をご検討中のご家族にとっての判断材料としてご利用ください。

民法940条改正のポイント|2023年4月施行で何が変わったか

民法940条は、 相続放棄をした人の財産保存に関する義務 を定めた条文です。2023年4月の改正で、 義務の名称義務を負う人の範囲注意のレベル の3点が整理されました。

改正のポイント

項目

改正前

改正後(2023年4月〜)

義務の名称

管理義務

保存義務

義務を負う人

すべての相続放棄者

放棄の時に現に占有していた人のみ

注意のレベル

自己の財産と同一の注意

自己の財産と同一の注意(維持)

義務が消える時

他の相続人が管理を始めるまで

他の相続人または相続財産清算人に引き渡すまで

改正条文(940条第1項)の趣旨

改正後の条文では、 「相続放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」 と整理されています。

ポイントは 「現に占有している」 場合に限られたこと。これにより、 「実家から離れて暮らしていた相続放棄者」 は、原則として保存義務を負わなくなりました。

改正前後の比較|「管理義務」から「保存義務」への変更

「管理義務」と「保存義務」は、似ているようで実務上の違いがあります。

「管理」と「保存」の違い

  • 管理:財産の価値を維持・向上させる積極的な行為(改良・運用を含む)

  • 保存:財産の現状を維持する消極的な行為(劣化を防ぐ最低限の対応)

改正前は「管理義務」とされていたため、 放棄者は積極的に手入れをする必要があるのか? という解釈の幅がありました。改正後は「保存義務」と明示されたことで、 現状を維持する範囲 に整理されています。

ただし、「現状維持」とはいえ、 放置すると倒壊・近隣損害・特定空家認定 などのリスクが残るため、 「保存義務がない=何もしなくていい」ではない ことには注意が必要です。

「現に占有」の判断基準|空き家の場合はどうなるか

改正民法940条で最も大事なのが 「現に占有」 の解釈です。空き家のケースでよく問題になる判断基準を整理しました。

「占有あり」と判断される可能性が高いケース

  • 同居していた(放棄前まで実家に住んでいた)

  • 鍵を管理し、定期的に様子を見に行っていた

  • 家財や荷物を保管していた

  • 水道光熱費の名義人になっていた

  • 近所付き合いの窓口として地域に認識されていた

「占有なし」と判断される可能性が高いケース

  • 実家から遠方に住み、訪問は冠婚葬祭の時のみ

  • 鍵を持っていない、または持っていても使っていない

  • 水道光熱費の支払いに関わっていない

  • 建物の維持管理を他の親族に任せていた

判断はケースバイケースで、 最終的には家庭裁判所や具体的な状況による評価 となります。グレーゾーンに当たりそうな場合は、 弁護士司法書士に相談 されるのが安全です。

保存義務を負った場合の責任範囲|どこまで対応するのか

「現に占有」と判断されて保存義務を負った場合、 どこまで対応する必要があるか を整理しておくと、放棄後の負担が見えやすくなります。

保存義務の対応範囲(目安)

  • 建物の倒壊リスクへの対応:崩落の危険がある屋根・外壁の応急処置

  • 不審者侵入への対応:窓やドアの施錠維持

  • 害獣・害虫の侵入への対応:明らかな侵入経路の封鎖

  • 水道光熱費・固定資産税:支払い義務は原則として残らない(放棄により所有権がないため)

ただし、 保存義務違反で近隣に損害が出た場合 、損害賠償責任を負う可能性があります。 「占有ありなのに何もしない」 という状態は避けたいところです。

保存義務から解放される方法

改正民法940条では、 「相続人または相続財産清算人に引き渡すまで」 保存義務が続くとされています。引き渡し先がない場合は、 相続財産清算人の選任 を家庭裁判所に申し立てる方法があります。

相続放棄を選ぶ前に確認したい3つのこと

民法940条の改正で「現に占有していなければ保存義務はない」と整理されましたが、 相続放棄そのものには別の影響 もあります。放棄を決める前にご家族で確認したい3つの観点を整理しました。

確認①|現在の占有状態を整理する

ご自身が実家に対して 「鍵を持っているか」「水道光熱費を払っているか」「定期的に訪問しているか」 を整理します。これらの状態によって、 放棄後に保存義務を負うかどうか が変わります。

確認②|相続放棄の期限(3か月)を意識する

相続放棄は、原則として 相続を知ってから3か月以内 に家庭裁判所に申述する必要があります。実家の状態整理に時間がかかる場合は、 熟慮期間の伸長」 を申し立てることで期限を延長できます。

確認③|放棄後の引き渡し先を想定する

相続放棄後、 他の相続人が引き受けるのか、誰も引き受けないのか を確認しておくと、保存義務の継続期間が見通せます。誰も引き受けない場合は 相続財産清算人の選任 が必要になります。

別記事 「相続放棄」と「相続登記放置」、どう違う?|民法915条と不動産登記法でわかる2つの選択肢 では、相続放棄と相続登記放置の使い分けを詳しく整理しています。あわせてご参照ください。

空き家オーナーの選択肢|相続放棄せずに進める方法

「相続放棄=空き家から完全に逃げられる」とは限らない、というのが民法940条改正の実務的なメッセージです。逆に、 放棄せずに空き家を整理する選択肢 も合わせて検討されると、判断材料が広がります。

選択肢A|相続したうえで売却する

相続したうえで売却に進めると、 所有権ごと買主に引き渡せる ため、保存義務の問題は根本から解消されます。 空き家3,000万円特別控除 を活用できるケースもあります(別記事 相続した実家を売れば税金が最大約609万円減る? をご参照ください)。

選択肢B|相続したうえで賃貸転用する

別記事 実家を貸して、いくら手元に残る?|戸建ての家賃と、リフォーム費用で比較 で整理した通り、賃貸転用が成り立つ立地・建物状態であれば、 家賃収入を得ながら所有を続ける という選択肢があります。

選択肢C|相続したうえで解体・更地化する

建物が老朽化し賃貸転用も売却も難しい場合は、 解体して更地として売却または保有 する選択肢があります。解体補助金は別記事 実家の解体費、半分以下になることも…? もご参考ください。

3つの選択肢を並べてから「放棄するか」を判断されると、後悔の少ない選択ができます。

サントが対応できること

株式会社サントは、 東大阪市・八尾市を中心に、大阪府内全域 で空き家の買取・再販・解体を自社で一貫対応しています。相続放棄を含めた選択肢の検討では、次のような形でご相談を承っています。

  • 現況のままの買取査定:リフォーム前提なし、相続したうえで売却される場合の参考価格

  • 解体・更地化のご相談:自社施工で解体費を抑え、更地化後の活用も含めてご提案

  • 「相続放棄しない場合」の収支比較:売却・解体・保有の収支見通しを並べて、放棄判断の材料として

  • リーガルパートナーとの連携:相続放棄手続き・相続登記・税務相談まで窓口一本で対応

  • 狭小地・底地・借家人付き物件:相続放棄の対象になりやすい難しい物件もご相談ください

FAQ

Q1. 改正前に相続放棄したケースも、新しい民法940条が適用されますか?

適用されます。改正民法940条には経過措置がなく、 2023年4月1日以降は、改正前の相続・改正前の放棄にも新法が適用 されると整理されています。改正前に「管理義務がある」と思っていた方も、 現に占有していなければ保存義務は負わない ことになります。

Q2. 「鍵を持っているだけ」でも「現に占有」になりますか?

ケースバイケースです。鍵を持っているだけで使っていない場合は「占有なし」と評価される可能性がありますが、 鍵を使って定期的に出入りしている 場合は「占有あり」と評価される可能性が高まります。判断に迷う場合は弁護士・司法書士へのご相談をおすすめします。

Q3. 相続放棄をすれば固定資産税の支払い義務もなくなりますか?

なくなります。相続放棄により所有権を取得しないため、 固定資産税の納税義務も発生しません 。ただし、放棄前に支払い義務が発生していた未納分は、別途整理が必要なケースもあります。

Q4. 相続人全員が相続放棄したらどうなりますか?

相続財産は 「相続人不存在」 の状態になり、家庭裁判所が選任する 相続財産清算人 が管理・処分することになります。清算人選任の申立てには予納金が必要で、 数十万円〜100万円程度 かかるケースが一般的とされています。

Q5. 「現に占有」かどうかは誰が判断しますか?

最終的には 裁判所や紛争の場面 で判断されます。ただし、トラブルになる前に弁護士・司法書士に状況を整理してもらうと、 「占有あり」と判断されにくい状態に整える 余地が見えるケースもあります。

まとめ|ご家族で「占有の状態」を確かめてから判断する

2023年4月施行の改正民法940条で、相続放棄後の 保存義務 を負うのは 「放棄の時に現に占有していた人」 に限定されました。実家から離れて住んでいる相続放棄者は、原則として保存義務を負いません。

ただし、 「占有」の判断はケースバイケース で、鍵の管理・水道光熱費・訪問頻度などの状況を総合的に評価されます。放棄を決める前にご家族で次の3点を整理されると、後悔の少ない判断ができます。

  • 現在の占有状態(鍵・水道光熱費・訪問頻度)を整理

  • 3か月の熟慮期間(必要なら伸長申立て)

  • 放棄後の引き渡し先を想定

そして、 放棄しない場合の選択肢(売却・賃貸転用・解体)も並べて比較されると、 「放棄しか道がない」と感じていたのが、別の選択肢が見えてくる ことがあります。

判断のタイミングは 「相続を知った直後の3か月以内」 。物件状況や家族構成を踏まえて、 リーガルパートナーを持つ業者 に1度ご相談されると、相続放棄・売却・解体・賃貸転用までを一本の窓口で進められます。

東大阪・八尾を中心に大阪府内の空き家相談はサントへ

相続放棄を含めた空き家の整理は、 法律・税務・不動産 の3つの観点が絡む複雑な判断になります。 「相続放棄を選ぶべきか、それとも別の選択肢があるか」 という段階のご相談から、 「もう放棄せずに売却に進めたい」 という段階のご相談まで、サントでは無料で承っています。寝屋川市を含む大阪府内全域からのご相談に対応しています。

出典・参考リンク