解説

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)時点で土地・家屋・償却資産を所有している人に課される市町村税(東京23区は都税)です。課税標準は市町村が3年に1度評価替えする固定資産税評価額で、標準税率は1.4%とされています。納税通知書は通常4月から6月ごろに送付され、年4回の分割または一括での納付が一般的です。土地については、宅地・農地・山林などの地目ごとに評価基準が定められ、家屋については再建築価格方式により評価されます。空き家であっても所有していれば課税対象となり、家屋が朽廃しても解体しない限り課税が続きます。

関連法令・制度

地方税法第341条以下に規定があり、評価方法は総務大臣告示の固定資産評価基準に従います。住宅用地には課税標準を軽減する住宅用地特例(地方税法第349条の3の2)が設けられています。

空き家所有者にとっての意味

空き家を所有している間は、利用していなくても毎年固定資産税の納税義務が発生します。住宅が建っている土地には住宅用地特例が適用され、課税標準が大きく軽減されますが、空家等対策特別措置法に基づき特定空家または管理不全空家として勧告を受けた敷地は、この特例の適用外となり税負担が増える場合があります。所有を続けるか、売却・解体・利活用するかを判断するうえで、固定資産税の年額は重要な指標になります。

よくある誤解・注意点

家屋を解体すると住宅用地特例が外れて土地の固定資産税が上がる場合があります。また、1月1日時点の所有者に1年分の納税義務が生じるため、年の途中で売却しても納税義務者は変わりません。実務では売買契約時に日割り精算するのが一般的です。※税制は年度ごとに改正されるため、最新の制度は国税庁・総務省・各市町村ホームページでご確認ください。

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