固定資産税は、毎年1月1日時点で土地・家屋・償却資産を所有している方に課される市町村税です。実家をお持ちの多くのご家族が毎年4〜5月に納税通知書を受け取っています。標準税率は評価額の 1.4% で、住宅用地特例により最大1/6に軽減されます。ここでは計算方法、軽減措置、空き家指定による解除リスクを説明します。
固定資産税の計算式
固定資産税 = 課税標準額 × 税率(標準1.4%)
- 課税標準額:固定資産税評価額 × 住宅用地特例等の軽減率
- 税率:標準1.4%、市町村によっては制限税率2.1%まで
固定資産税の住宅用地特例の軽減率
| 区分 | 面積 | 軽減率 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 200㎡以下の部分 | 評価額の 1/6 |
| 一般住宅用地 | 200㎡を超える部分 | 評価額の 1/3 |
固定資産税の計算例|東大阪の実家
土地評価額1,000万円(200㎡以下)、建物評価額200万円の場合:
- 土地の課税標準:1,000万円 × 1/6 = 167万円
- 建物の課税標準:200万円
- 合計課税標準:367万円
- 固定資産税:367万円 × 1.4% = 約5.1万円/年
固定資産税の特定空家指定で解除されるリスク
特定空家・管理不全空家に指定されて勧告を受けると、住宅用地特例が解除されます。
| 状態 | 年税額の目安 |
|---|---|
| 通常 | 約5万円 |
| 勧告後 | 約28万円(約5.6倍) |
固定資産税の都市計画税の上乗せ
市街化区域内の不動産には、固定資産税に加えて 都市計画税(税率0.3%) が上乗せされます。都市計画税も住宅用地特例(1/3・2/3)が適用されます。
固定資産税の納期と支払い方法
- 年4回払い(4月・7月・12月・2月頃)が原則
- 年一括払いで割引が適用される自治体も
- 口座振替、クレジットカード、スマホ決済、コンビニ払いに対応
よくあるご質問|FAQ
Q1. 相続後、いつから相続人が納税義務者になりますか?
相続登記が完了すれば、翌年度から相続人名義で納税通知書が届きます。登記完了までは、亡くなった方の名義で通知書が届きますが、実質はご相続人が納税することになります。
Q2. 空き家でも固定資産税は課税されますか?
はい、住民が居住していなくても、家屋が存在する限り課税されます。ただし、住宅用地特例により軽減されている場合が多いです。
Q3. 解体して更地にすると税金が上がりますか?
はい、1月1日時点で家屋が存在しなければ、その年から住宅用地特例が外れ、税額が最大6倍に上がる可能性があります。
Q4. 固定資産税評価額はどうやって決まりますか?
3年に一度の「評価替え」で、市町村の固定資産評価員が公示価格の70%程度を目安に評価します。直近は2024年度に評価替えが行われました。
Q5. 評価額に納得できない場合は?
市役所の固定資産税課へ相談、縦覧帳簿で近隣と比較、それでも納得できない場合は「審査の申出」(3か月以内)が可能です。
