固定資産税評価額は、市町村が固定資産税・都市計画税の課税基準として算定する評価額です。3年に一度の 「評価替え」 で見直されます(直近は2024年度)。公示価格の70%程度が目安で、相続税登録免許税の計算にも用いられる中核の評価額となります。ここでは評価方法、確認方法、納得できないときの対応を説明します。

固定資産税評価額の位置づけ

評価額の種類用途公示価格との比率
公示価格取引の指標100%(基準)
固定資産税評価額固定資産税・登録免許税約70%
相続税評価額(路線価相続税・贈与税約80%
実勢価格実際の売買価格変動

評価方法

土地の評価

  • 路線価方式:市街地の道路に付けられた価格に、面積・形状の補正を掛ける
  • 標準地比準方式:郊外や農地で使われる方式

建物の評価

再建築価格(今建て直したらいくらかかるか)から、経年減価分を差し引きます。木造戸建ての場合、築40年で新築時の20%程度まで下がるのが一般的です。

確認方法

  1. 固定資産税納税通知書:毎年4〜5月に届く通知書に評価額が記載
  2. 固定資産評価証明書:市役所で発行(1件300〜400円)
  3. 縦覧帳簿:4〜5月に市役所で近隣と比較可能

評価額に納得できないとき

  1. 市役所固定資産税課へ相談
  2. 縦覧帳簿で近隣と比較
  3. 固定資産評価審査委員会への「審査の申出」(通知後3か月以内)

「単に高い気がする」だけでは審査は難しく、「近隣より明らかに高い」「建物の一部が滅失」等の具体的根拠が必要です。

よくあるご質問|FAQ

Q1. 評価替えはいつですか?

3年に一度、直近は2024年度(令和6年度)です。次は2027年度に評価替えが予定されています。

Q2. 評価額と実際の売却価格は近いですか?

いいえ、評価額は公示価格の70%程度、公示価格は実勢価格と乖離することがあります。売却価格の目安には別途、不動産会社の査定が必要です。

Q3. 一部滅失した場合、評価額は下がりますか?

はい、建物の一部が滅失した場合、市役所に連絡することで評価額の見直しが行われます。

Q4. 相続税評価額と何が違いますか?

相続税評価額は路線価が基準(公示価格の80%程度)、固定資産税評価額は固定資産評価員の評価(公示価格の70%程度)です。目的も評価方法も異なります。

Q5. 評価額を知る意味は?

固定資産税・相続登記の登録免許税の計算に使われます。売却前に評価額を確認することで、税負担の目安を把握できます。

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出典・参考リンク

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