解説

固定資産税評価額は、市町村長が総務大臣告示の固定資産評価基準に従って評価し、固定資産課税台帳に登録する土地・家屋の評価額です。土地は地価公示価格の概ね7割を目安に評価され、家屋は再建築価格方式により評価されます。評価額は原則として3年に1度の評価替えで見直されます。この評価額は、固定資産税・都市計画税の課税標準としてだけでなく、不動産取得税登録免許税相続税贈与税の計算(家屋の場合)でも基礎データとして利用されます。所有者は毎年送られる課税明細書や固定資産評価証明書で確認できます。

関連法令・制度

地方税法第341条・第349条以下に規定があり、評価方法は総務大臣が定める固定資産評価基準に従います。評価額に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会への審査申出制度が用意されています。

空き家所有者にとっての意味

固定資産税評価額は、空き家の保有コストや売却・贈与・相続にかかる税金を試算するうえで起点となる数字です。建物部分は経年により減価し、最終的には残価率(最低2割程度)まで下がります。土地の評価額は周辺地価の動向に応じて見直されるため、地価が下落している地域では将来的に固定資産税が下がる可能性もあります。売却を検討する際は、実勢価格と評価額の関係を把握しておくと判断がしやすくなります。

よくある誤解・注意点

固定資産税評価額は実勢価格(時価)とは異なり、一般的には実勢価格より低い水準に設定されています。また、相続税の計算で使われる路線価とも別物です。評価額に疑問があれば、課税明細書や評価証明書を取り寄せて確認することができます。※詳細は各市町村ホームページでご確認ください。

関連用語