固定資産税評価額は、市町村が固定資産税・都市計画税の課税基準として算定する評価額です。3年に一度の 「評価替え」 で見直されます(直近は2024年度)。公示価格の70%程度が目安で、相続税・登録免許税の計算にも用いられる中核の評価額となります。ここでは評価方法、確認方法、納得できないときの対応を説明します。
固定資産税評価額の位置づけ
| 評価額の種類 | 用途 | 公示価格との比率 |
|---|---|---|
| 公示価格 | 取引の指標 | 100%(基準) |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税・登録免許税 | 約70% |
| 相続税評価額(路線価) | 相続税・贈与税 | 約80% |
| 実勢価格 | 実際の売買価格 | 変動 |
評価方法
土地の評価
- 路線価方式:市街地の道路に付けられた価格に、面積・形状の補正を掛ける
- 標準地比準方式:郊外や農地で使われる方式
建物の評価
再建築価格(今建て直したらいくらかかるか)から、経年減価分を差し引きます。木造戸建ての場合、築40年で新築時の20%程度まで下がるのが一般的です。
確認方法
- 固定資産税納税通知書:毎年4〜5月に届く通知書に評価額が記載
- 固定資産評価証明書:市役所で発行(1件300〜400円)
- 縦覧帳簿:4〜5月に市役所で近隣と比較可能
評価額に納得できないとき
- 市役所固定資産税課へ相談
- 縦覧帳簿で近隣と比較
- 固定資産評価審査委員会への「審査の申出」(通知後3か月以内)
「単に高い気がする」だけでは審査は難しく、「近隣より明らかに高い」「建物の一部が滅失」等の具体的根拠が必要です。
よくあるご質問|FAQ
Q1. 評価替えはいつですか?
3年に一度、直近は2024年度(令和6年度)です。次は2027年度に評価替えが予定されています。
Q2. 評価額と実際の売却価格は近いですか?
いいえ、評価額は公示価格の70%程度、公示価格は実勢価格と乖離することがあります。売却価格の目安には別途、不動産会社の査定が必要です。
Q3. 一部滅失した場合、評価額は下がりますか?
はい、建物の一部が滅失した場合、市役所に連絡することで評価額の見直しが行われます。
Q4. 相続税評価額と何が違いますか?
相続税評価額は路線価が基準(公示価格の80%程度)、固定資産税評価額は固定資産評価員の評価(公示価格の70%程度)です。目的も評価方法も異なります。
Q5. 評価額を知る意味は?
固定資産税・相続登記の登録免許税の計算に使われます。売却前に評価額を確認することで、税負担の目安を把握できます。
