登録免許税は、不動産の登記や特許・自動車の登録などにかかる国税です。実家の相続登記では固定資産税評価額0.4%、売買による所有権移転登記では 2% が課されます。2024年4月の相続登記義務化により、多くのご家族にとって身近な税となりました。ここでは税率、計算方法、免税措置を説明します。

登録免許税の税率(主要登記)

登記の種類税率評価額1,000万円の税額
相続による所有権移転0.4%4万円
売買による所有権移転2%(軽減時0.3%)20万円(軽減時3万円)
贈与による所有権移転2%20万円
抵当権の設定0.4%4万円
相続人申告登記非課税0円

相続登記の免税措置

次の場合、相続登記の登録免許税が免除されます。

  • 評価額 100万円以下 の土地の相続登記
  • 数次相続で最初の相続人の登記が未了だった場合の登記(第1次相続分)

特に「祖父の代から名義変更していない」実家の場合、この免税措置で数万円〜の登録免許税を節約できる可能性があります。

登録免許税の納付方法

  1. 収入印紙を購入(郵便局・法務局)
  2. 登記申請書に貼付
  3. 法務局に提出

3万円を超える場合は現金納付やオンライン納付も可能です。

相続登記全体のコスト

項目費用の目安
登録免許税評価額の0.4%
戸籍・住民票の取得数千円〜1万円
司法書士報酬5〜15万円
合計(評価額1,000万円の場合)10〜20万円

よくあるご質問|FAQ

Q1. 相続登記の登録免許税は誰が払いますか?

相続人が支払います。相続人が複数の場合は、各相続人の持分割合に応じて按分するのが一般的です。

Q2. 相続人申告登記は無料ですか?

はい、相続人申告登記は登録免許税が非課税です。「まず義務を果たしておく」ための暫定手続きとして活用できます。

Q3. 固定資産税評価額はどう確認しますか?

市区町村から届く固定資産税納税通知書に記載されています。または、市役所で「固定資産評価証明書」を取得できます(1件300〜400円)。

Q4. 土地と建物、それぞれに登録免許税がかかりますか?

はい、土地と建物の評価額それぞれに0.4%が課税されます。合計金額で計算します。

Q5. 抵当権が設定されている場合の登記は?

抵当権の抹消登記は、不動産1個につき1,000円の登録免許税が別途かかります。売却時に必要な手続きです。

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出典・参考リンク

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