解説
登録免許税は、不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記、会社設立登記などを行う際に課される国税です。不動産登記では原則として固定資産税評価額を課税標準とし、登記の種類に応じた税率を乗じて算出します。主な税率は、売買等による所有権移転登記が原則2%、相続による所有権移転登記が0.4%、所有権保存登記が0.4%、抵当権設定登記が借入額の0.4%です。自己居住用住宅の取得など一定の要件を満たす場合には軽減税率の特例が用意されています。納付は法務局で登記申請をする際に行います。
関連法令・制度
登録免許税法および租税特別措置法に規定されています。住宅用家屋の所有権移転登記等の軽減(措法第73条等)、相続による所有権移転登記の免税措置(措法第84条の2の3)など、複数の軽減・免税措置があります。
空き家所有者にとっての意味
空き家を相続した際の所有権移転登記(相続登記)では、固定資産税評価額の0.4%が登録免許税として課されます。相続登記の義務化(令和6年4月1日施行)により、相続を知った日から3年以内の登記が義務となったため、未登記の不動産がある場合は早期の対応が必要です。一定の要件を満たす場合には登録免許税の免税措置を活用できることもあります。売却の場合は買主が所有権移転登記の登録免許税を負担するのが一般的です。
よくある誤解・注意点
登録免許税は登記申請時の実費として必要で、司法書士報酬とは別の費用です。固定資産税評価額は3年ごとに見直されるため、登記時期によって税額が変わることがあります。軽減措置の適用には住宅用家屋証明書など必要書類があり、要件確認が大切です。※税制は年度ごとに改正されるため、最新の制度は国税庁・法務省ホームページでご確認ください。
