解説
抵当権とは、住宅ローンや事業資金の借入れに際して、債権者が貸付金の回収を確保するために、不動産に設定する担保の権利をいいます。借主は引き続きその不動産を所有・利用できますが、返済が滞った場合、債権者は抵当権を実行して競売手続きにより不動産を売却し、その代金から優先的に弁済を受けることができます。住宅ローンを利用して購入した家屋には、ほぼ必ず金融機関の抵当権が設定されています。空き家として相続した家屋にも、過去のローンに関する抵当権が残っていることがあるため、注意が必要です。
関連法令・制度
抵当権は民法第369条以下に規定されており、設定や抹消には登記が必要です。登記事項証明書の「乙区」と呼ばれる欄に、抵当権の設定状況が記載されます。住宅ローンを完済した後は、債務者側で抵当権抹消登記を行う必要があります。
空き家所有者にとっての意味
相続した実家の登記事項証明書を確認したところ、すでに完済された古い住宅ローンの抵当権がそのまま残っているケースが少なくありません。抵当権が登記簿に残っていると、売却や買主の住宅ローン手続きに支障が出る場合があるため、抹消登記を済ませておくことが望まれます。また、被相続人が高齢期にリバースモーゲージなど別の借入れを利用していた場合は、抵当権の内容や残債を金融機関に確認することも重要です。早めに状況を整理することで、その後の空き家活用の選択肢が広がります。
よくある誤解・注意点
「完済すれば自動的に抵当権が消える」と思われがちですが、抵当権抹消登記を申請しない限り、登記簿上は権利が残ったままです。金融機関から交付された書類を保管し、相続のタイミングなどに合わせて司法書士に手続きを依頼しておくと安心です。
