抵当権は、金融機関が住宅ローンなどの融資の担保として設定する権利です。返済不能の場合、抵当権に基づいて競売にかけて優先弁済を受けられます。相続時は債務も承継され、抵当権もそのまま。売却時は残債完済と抵当権抹消登記が必要となります。ここでは仕組み、相続、売却時の対応を説明します。

抵当権の仕組み

  • 金融機関が融資の担保として設定
  • 登記簿に記載
  • 返済不能時は競売で優先弁済
  • 複数の抵当権がある場合は順位

抵当権の設定と抹消

  1. 融資契約時に設定登記
  2. 返済完了時に抹消登記
  3. 設定・抹消は司法書士依頼が実務

相続時の抵当権

  • 債務も相続人が承継
  • 抵当権はそのまま登記に残る
  • 相続人が返済を続ける
  • 団信(団体信用生命保険)で完済される場合も

売却時の対応

  1. 売却前に残債額の確認
  2. 売買契約で残債完済を明記
  3. 決済時に残債完済
  4. 抵当権抹消登記の実施

抵当権が残った物件の売却

抵当権が残ったまま売却するのは実務では困難です。買主・金融機関の双方が嫌がります。売却前の完済または売却代金からの完済が原則となります。

オーバーローンの場合

売却価格が残債より少ない「オーバーローン」の場合、次のような対応があります:

  • 自己資金を追加して完済
  • 任意売却(金融機関との合意)
  • 売却断念

よくあるご質問|FAQ

Q1. 相続実家の住宅ローンが残っています。

団信で完済される場合が多いです。契約内容の確認が必要です。

Q2. 抵当権抹消登記の費用は?

登録免許税1,000円、司法書士報酬1〜3万円が目安です。

Q3. 抵当権を放置するとどうなりますか?

売却・融資時に問題になります。完済後はすみやかに抹消するのが安心です。

関連する用語・記事

出典・参考リンク

関連用語

関連記事