抵当権抹消登記は、住宅ローン等の借入完済後に、登記簿から抵当権の記載を消す手続きです。売買時にも、抵当権が付いている物件は売主が引渡し前に抹消する必要があります。登録免許税不動産1個につき1,000円 と比較的少額ですが、金融機関からの書類手配や司法書士依頼が実務となります。ここでは手続き、必要書類、費用を説明します。

抵当権抹消登記が必要な場面

  • 住宅ローン・事業ローンの完済後
  • 不動産の売買時(売主が実施)
  • 抵当権者と抹消の合意ができた場合

必要書類

抵当権者(多くは金融機関)から次の書類を受け取ります。

  • 登記識別情報通知(または登記済証
  • 抵当権解除証書(弁済証書等)
  • 金融機関の資格証明書
  • 金融機関の委任状

完済時にこれらの書類が金融機関から交付されます。

費用の目安

項目費用
登録免許税不動産1個 1,000円
司法書士報酬(依頼時)1〜3万円
合計目安(土地+建物)3,000〜5,000円+司法書士報酬

手続きの流れ

  1. 金融機関から抹消書類を受け取る
  2. 司法書士に依頼、または自分で作成
  3. 法務局に申請
  4. 登記完了(2週間〜1か月)

放置するとどうなるか

  • 次の売却・融資時に手続きが必要になる
  • 金融機関からの書類の紛失リスク
  • 金融機関の消滅・合併で手続きが複雑化する可能性

完済後は速やかに抹消登記を進めるのが安心です。

よくあるご質問|FAQ

Q1. 自分で抹消登記できますか?

可能です。金融機関から受け取った書類と申請書を法務局に提出します。ただし記載の間違いで再提出になることもあるため、司法書士依頼が現実的なご家族が多いです。

Q2. 完済後、いつまでに抹消しなければいけませんか?

期限はありません。ただし放置すると書類紛失や金融機関の合併等で手続きが複雑化するため、速やかに進めるのが安心です。

Q3. 金融機関が破綻していた場合は?

破綻先の残された部署や、承継先の金融機関に問い合わせます。時間がかかることが多いため、専門家への相談が現実的です。

Q4. 売買時の抵当権抹消は買主が費用負担しますか?

いいえ、抵当権抹消は売主の責任・費用で行います。売買契約時に「引渡し時に抹消済み」と条件付けするのが一般的です。

Q5. 抹消登記の完了確認は?

抹消後の登記事項証明書を取得すると、抵当権の記載がなくなっていることを確認できます。

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出典・参考リンク

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