解説
権利証とは、不動産の登記名義人であることを公的に示す書類の通称をいいます。かつての制度では、登記が完了した際に法務局から「登記済証」が発行され、これが一般的に権利証と呼ばれていました。2005年の不動産登記法改正以降、オンライン化が進んだ法務局では、登記済証に代えて「登記識別情報通知」が発行されるようになっており、現在「権利証」と呼ばれる書類は、この登記済証か登記識別情報通知のいずれかを指します。空き家の売却や担保設定の際に、本人確認資料として必要となる重要書類です。
関連法令・制度
登記済証は旧不動産登記法に、登記識別情報は現行の不動産登記法に基づきます。改正後も、改正前に発行された登記済証は引き続き有効として扱われ、登記手続きで利用することができます。
空き家所有者にとっての意味
親が長年所有していた実家を相続して売却する場合、被相続人が保管していた権利証(登記済証や登記識別情報通知)を、相続登記や売却の場面で確認することになります。書類の保管場所は仏壇の引き出しや金庫の中など家庭ごとに異なるため、相続の発生時には、登記事項証明書を取り寄せながら、関連書類を丁寧に探すことが大切です。なお、相続登記が完了すると、新たな名義人には登記識別情報通知が発行されるため、被相続人名義の権利証は手続き後の保管方法を含めて整理しておくとよいでしょう。
よくある誤解・注意点
「権利証がないと不動産を売れない」と誤解されることがありますが、紛失していても本人確認情報の作成や事前通知制度などによって手続きを進めることは可能です。また、権利証そのものは「所有していることの推定資料」であって、現在の所有者を最終的に証明するのはあくまで登記簿の記載である点を押さえておくと安心です。
