権利証は、不動産の所有権を証明する書類で、売却・贈与時の本人確認に使われる重要な書類です。2005年以前は紙の 「登記済権利証」、2005年以降は 「登記識別情報通知」(12桁のパスワード形式)に置き換わりました。紛失していても売却は進められますが、司法書士・公証人・法務局のいずれかの方法で本人確認を代替する必要があります。ここでは種類の違い、紛失時の対応、注意点を説明します。
権利証の2つの形式
| 形式 | 発行時期 | 特徴 |
|---|---|---|
| 登記済権利証 | 2005年3月まで | 紙の書類、法務局の朱印 |
| 登記識別情報通知 | 2005年3月以降 | A4の紙、12桁の英数字パスワード |
権利証の保管場所
- ご仏壇の引き出し
- 金庫・貴重品箱
- タンスの上や押し入れの奥
- 登記完了時の司法書士から受け取った封筒
紛失時の3つの代替手段
1|司法書士による本人確認情報の作成
司法書士が本人と面談して本人確認情報を作成します。追加費用は5〜10万円が目安です。売買スケジュールに合わせて進めやすい方法です。
2|事前通知制度
法務局から登記名義人に通知が送られ、返信することで本人確認とします。無料ですが約2週間かかります。
3|公証人による本人確認
公証役場で本人確認を受ける方法です。費用は3〜7万円程度です。
権利証の再発行はできない
権利証・登記識別情報通知は 再発行ができません。紛失した場合は、上記の代替手段で対応することになります。
よくあるご質問|FAQ
Q1. 登記識別情報通知はパスワードだけあれば大丈夫ですか?
はい、12桁のパスワードが権利証の機能を果たします。書類自体は保管の記録程度の位置づけです。
Q2. 権利証を紛失したら、他人が悪用できますか?
権利証だけでは所有権移転できません。実印・印鑑証明書も必要です。ただし紛失に気付いたら早めに司法書士に相談されるのが安心です。
Q3. 権利証と登記事項証明書は違いますか?
違います。権利証は「あなたが所有者」の証明、登記事項証明書は「現在の登記状況」を法務局が発行する証明書です。
Q4. 相続で権利証を引き継げますか?
権利証は被相続人のものですが、相続登記の際に相続人に承継されます。相続登記後は相続人の権利証(登記識別情報通知)が新たに発行されます。
Q5. 権利証があれば売却できますか?
権利証は本人確認手段の1つで、他に実印・印鑑証明書・住民票なども必要です。売却時は司法書士が必要書類を案内します。
