相続登記の義務化は、所有者不明土地の解消を目的として、2024年4月1日に施行された改正不動産登記法(第76条の2)に基づく制度です。相続を知った日から 3年以内 の登記申請が義務となり、正当な理由なく怠ると 10万円以下の過料 の対象となります。過去の相続分も対象で、多くのご家族で 2027年3月31日まで に登記が必要です。ここでは制度の趣旨、期限、罰則、救済制度を説明します。
相続登記の義務化の義務化の背景
相続登記が行われないまま何世代も相続が繰り返された結果、所有者不明土地が全国で九州本島とほぼ同じ約410万haに達しました。所有者不明土地の再開発・売却・活用ができないため、政府は相続登記を義務化する法改正を進めました。
相続登記の義務化の期限のスケジュール
| 相続の時期 | 期限 |
|---|---|
| 2024年4月1日以降 | 相続を知った日から 3年以内 |
| 2024年3月31日以前 | 2027年3月31日まで |
| 過去の未登記分 | 2027年3月31日まで(全世代分) |
相続登記の義務化の罰則|10万円以下の過料
期限を過ぎたご相続人には、法務局からまず催告書が届きます。催告書に応じないまま放置された場合、10万円以下の過料の対象となります。過料は罰金と異なり刑事罰ではなく、行政上の制裁として金銭の納付が命じられます。
相続登記の義務化の「正当な理由」の例
- ご相続人が極めて多数で、戸籍関係書類の収集に時間を要する
- 遺言の有効性・遺産の範囲が争われている
- ご相続人自身に重病等の事情がある
- DV被害等で住所を明かせない
- ご相続人が経済的に困窮している
「兄弟が忙しい」「単に忘れていた」は原則として正当な理由になりません。
相続登記の義務化の救済制度|相続人申告登記
3年以内の登記が難しいご家族向けに、相続人申告登記 という救済制度が新設されました。
- 相続人であることを申告するだけの簡易手続き
- 登録免許税は 非課税
- ご本人だけで申請可能
- ただし 売却はできない(暫定対応)
よくあるご質問|FAQ
Q1. 3年の起算日はいつからですか?
「自己のために相続の開始があったことを知った日」から3年です。多くの場合は親御さんが亡くなった日、疎遠だったご親族なら通知を受けた日となります。
Q2. 過去の相続もすべて登記が必要ですか?
はい、祖父母の代から未登記の場合も、2027年3月末までに全世代の登記が必要です。数次相続で複数世代分の登記になる場合もあります。
Q3. 過料はどのくらいの割合で科されていますか?
法務省は具体的な件数を公表していませんが、実務では「まず催告書、応じない場合に過料」の運用です。義務化から2年時点でも、いきなり過料が科された例はほとんど報告されていません。
Q4. 相続放棄した場合も登記義務がありますか?
いいえ、相続放棄が受理されれば「はじめから相続人でなかった」とみなされるため、登記義務はありません。
Q5. 相続人が10人以上の場合はどうすればいいですか?
「相続人多数」は「正当な理由」に該当する場合があります。まず相続人申告登記で個別に義務を果たすのが実務的です。
