相続放棄は、ご相続人被相続人財産をすべて引き継がない と家庭裁判所に申し出る手続きです。民法915条に基づき、相続を知った日から 3か月以内 に手続きしないと、原則として放棄できなくなります。「借金の方が多い」「実家を引き継ぎたくない」というご事情で利用されます。ただし放棄すると次の順位のご親族に相続権が移るため、事前の連絡が重要です。ここでは手続き、効果、注意点を説明します。

相続放棄の期限と手続き

項目内容
期限相続を知った日から 3か月以内
手続き先被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
手数料収入印紙800円 + 郵送費数百円
司法書士弁護士報酬3〜10万円(ご依頼の場合)
必要書類相続放棄申述書、戸籍謄本、被相続人の除票

相続放棄の効果

  • 民法939条:はじめから相続人でなかったとみなされる
  • 実家・預貯金・株式などの財産を一切引き継がない
  • 借金・保証債務等の負債も引き継がない
  • 次の順位のご親族に相続権が移る

「相続放棄」と「相続登記放置」の違い

項目相続放棄相続登記放置
根拠法民法915条不動産登記法76条の2
期限3か月3年
効果相続人でなくなる相続人のまま、名義未変更
負債の引継ぎ引き継がない引き継ぐ

登記放置は「放棄」ではありません。放置しても相続権は残り、過料10万円のリスクだけ積み上がります。

相続放棄の3つの注意点

注意点1|次順位への波及

ご自身が放棄すると、次の順位のご親族(ご兄弟の子・伯父叔母・いとこ等)に相続権が移ります。事前の連絡がないと、思わぬ親族が借金を引き継ぐことになりかねません。

注意点2|管理義務が残る場合

民法940条により、相続財産管理人が引き継ぐまでは 実家の保存義務が残ります。放棄したからといって、すぐに管理から解放されるわけではありません。

注意点3|すべての財産が対象

「借金は放棄したいが、実家は欲しい」という選択はできません。相続放棄は「全部か、無か」の選択となります。

よくあるご質問|FAQ

Q1. 相続放棄は撤回できますか?

いいえ、原則として撤回できません。慎重なご判断が必要です。

Q2. 3か月の期限を過ぎたら絶対に放棄できませんか?

「相当な理由」があれば期限後の放棄が認められる場合もありますが、実務上は困難です。「熟慮期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てることで、期限を延長できることもあります。

Q3. 相続放棄すると、次の順位の親族に迷惑がかかりますか?

次の順位のご親族に相続権が移ります。全員が放棄すれば、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任して処分します。事前の連絡が親族関係を保つ観点で重要です。

Q4. 単純承認と限定承認の違いは?

単純承認は無条件ですべてを引き継ぐ、限定承認は財産の範囲内で負債を引き継ぐ制度です。限定承認は相続人全員での申し立てが必要で、手続きが複雑です。

Q5. 相続放棄したら、実家の管理からすぐ解放されますか?

いいえ、民法940条により相続財産管理人が引き継ぐまで保存義務が残ります。家庭裁判所での管理人選任には数か月〜1年かかることがあります。

関連する用語・記事

出典・参考リンク

関連用語

関連記事