解説

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に対して申述を行い、被相続人の遺産をプラス・マイナスにかかわらず一切引き継がない立場を選択する手続きをいいます。相続放棄が受理されると、その人ははじめから相続人ではなかったものとして扱われ、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金・未払家賃・保証債務といったマイナスの財産も引き継がないことになります。被相続人に多額の債務がある場合や、管理が難しい遠隔地の不動産を承継したくない場合などに利用されます。

関連法令・制度

相続放棄は民法第938条以下に規定されており、相続の開始を知った時から原則として3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この期間は熟慮期間と呼ばれ、必要に応じて家庭裁判所に伸長を申し立てることもできます。

空き家所有者にとっての意味

遠方の実家や老朽化した建物の管理が困難な場合、相続放棄は選択肢の一つになります。ただし、相続放棄をしても、現に占有している不動産については新たな相続人や相続財産清算人に引き継ぐまでの間、保存義務が残ることがある点に注意が必要です。また、自分が相続放棄をすると、次順位の親族(兄弟姉妹など)に相続権が移るため、関係する親族へ事前に伝えておくと、その後の手続きが円滑になります。判断には資産・債務の全体像の把握が欠かせないため、専門家への相談が有用です。

よくある誤解・注意点

遺産分割協議で何も取らない」と決めることは、法律上の相続放棄とは異なります。家庭裁判所での申述を行わない限り、債務の承継からは免れません。また、被相続人の預貯金を生活費に使うなど一定の行為をすると、単純承認とみなされて放棄ができなくなる場合があります。

関連用語