相続放棄は、ご相続人が被相続人の 財産をすべて引き継がない と家庭裁判所に申し出る手続きです。民法915条に基づき、相続を知った日から 3か月以内 に手続きしないと、原則として放棄できなくなります。「借金の方が多い」「実家を引き継ぎたくない」というご事情で利用されます。ただし放棄すると次の順位のご親族に相続権が移るため、事前の連絡が重要です。ここでは手続き、効果、注意点を説明します。
相続放棄の期限と手続き
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 相続を知った日から 3か月以内 |
| 手続き先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 手数料 | 収入印紙800円 + 郵送費数百円 |
| 司法書士・弁護士報酬 | 3〜10万円(ご依頼の場合) |
| 必要書類 | 相続放棄申述書、戸籍謄本、被相続人の除票 |
相続放棄の効果
- 民法939条:はじめから相続人でなかったとみなされる
- 実家・預貯金・株式などの財産を一切引き継がない
- 借金・保証債務等の負債も引き継がない
- 次の順位のご親族に相続権が移る
「相続放棄」と「相続登記放置」の違い
| 項目 | 相続放棄 | 相続登記放置 |
|---|---|---|
| 根拠法 | 民法915条 | 不動産登記法76条の2 |
| 期限 | 3か月 | 3年 |
| 効果 | 相続人でなくなる | 相続人のまま、名義未変更 |
| 負債の引継ぎ | 引き継がない | 引き継ぐ |
登記放置は「放棄」ではありません。放置しても相続権は残り、過料10万円のリスクだけ積み上がります。
相続放棄の3つの注意点
注意点1|次順位への波及
ご自身が放棄すると、次の順位のご親族(ご兄弟の子・伯父叔母・いとこ等)に相続権が移ります。事前の連絡がないと、思わぬ親族が借金を引き継ぐことになりかねません。
注意点2|管理義務が残る場合
民法940条により、相続財産管理人が引き継ぐまでは 実家の保存義務が残ります。放棄したからといって、すぐに管理から解放されるわけではありません。
注意点3|すべての財産が対象
「借金は放棄したいが、実家は欲しい」という選択はできません。相続放棄は「全部か、無か」の選択となります。
よくあるご質問|FAQ
Q1. 相続放棄は撤回できますか?
いいえ、原則として撤回できません。慎重なご判断が必要です。
Q2. 3か月の期限を過ぎたら絶対に放棄できませんか?
「相当な理由」があれば期限後の放棄が認められる場合もありますが、実務上は困難です。「熟慮期間の伸長」を家庭裁判所に申し立てることで、期限を延長できることもあります。
Q3. 相続放棄すると、次の順位の親族に迷惑がかかりますか?
次の順位のご親族に相続権が移ります。全員が放棄すれば、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任して処分します。事前の連絡が親族関係を保つ観点で重要です。
Q4. 単純承認と限定承認の違いは?
単純承認は無条件ですべてを引き継ぐ、限定承認は財産の範囲内で負債を引き継ぐ制度です。限定承認は相続人全員での申し立てが必要で、手続きが複雑です。
Q5. 相続放棄したら、実家の管理からすぐ解放されますか?
いいえ、民法940条により相続財産管理人が引き継ぐまで保存義務が残ります。家庭裁判所での管理人選任には数か月〜1年かかることがあります。
