相続財産清算人は、相続人不存在の場合に相続財産の管理・清算を行う家庭裁判所選任の管理人です。2023年民法改正で「相続財産管理人」から名称変更。空き家の所有者が亡くなり相続人がいない場合の対応で、最終的に残余財産は国庫帰属します。ここでは制度、手続き、実務を説明します。
相続財産清算人の選任が必要な場面
- 相続人が全員相続放棄
- 相続人が全く存在しない
- 戸籍不明の場合
相続財産清算人の選任手続きの流れ
- 家庭裁判所への申立
- 相続財産清算人選任の公告
- 相続債権者への公告
- 相続人捜索の公告
- 債権者への弁済
- 特別縁故者への財産分与
- 残余財産の国庫帰属
相続財産清算人の2023年民法改正
- 「相続財産管理人」→「相続財産清算人」
- 手続き期間の短縮
- 公告期間の見直し
相続財産清算人の選任される人
相続財産清算人の費用の目安
- 予納金:50〜100万円
- 清算人報酬:財産額の1〜3%
- 手続き費用:数万円
相続財産清算人の空き家関連での活用
- 相続人不存在の空き家
- 相続放棄後の管理
- 空き家の売却・処分
- 特別縁故者からの申立
相続財産清算人の特別縁故者への財産分与
- 被相続人の内縁の妻
- 療養看護に努めた者
- その他特別な縁故のあった者
- 家庭裁判所の判断で分与
相続財産清算人の残余財産の国庫帰属
特別縁故者への分与後の残余財産は国庫に帰属します。空き家も最終的に国有財産になる可能性があります。
よくあるご質問|FAQ
Q1. 費用は誰が負担?
申立人が予納金を負担します。最終的に相続財産から返還される場合もあります。
Q2. 手続き期間は?
2023年改正で短縮、1〜2年が目安です。
Q3. 相続人不存在でも自分に権利は?
特別縁故者として申立可能な場合があります。
