相続財産清算人は、相続人不存在の場合に相続財産の管理・清算を行う家庭裁判所選任の管理人です。2023年民法改正で「相続財産管理人」から名称変更。空き家の所有者が亡くなり相続人がいない場合の対応で、最終的に残余財産は国庫帰属します。ここでは制度、手続き、実務を説明します。

相続財産清算人の選任が必要な場面

  • 相続人が全員相続放棄
  • 相続人が全く存在しない
  • 戸籍不明の場合

相続財産清算人の選任手続きの流れ

  1. 家庭裁判所への申立
  2. 相続財産清算人選任の公告
  3. 相続債権者への公告
  4. 相続人捜索の公告
  5. 債権者への弁済
  6. 特別縁故者への財産分与
  7. 残余財産の国庫帰属

相続財産清算人の2023年民法改正

  • 「相続財産管理人」→「相続財産清算人」
  • 手続き期間の短縮
  • 公告期間の見直し

相続財産清算人の選任される人

相続財産清算人の費用の目安

  • 予納金:50〜100万円
  • 清算人報酬:財産額の1〜3%
  • 手続き費用:数万円

相続財産清算人の空き家関連での活用

  • 相続人不存在の空き家
  • 相続放棄後の管理
  • 空き家の売却・処分
  • 特別縁故者からの申立

相続財産清算人の特別縁故者への財産分与

  • 被相続人の内縁の妻
  • 療養看護に努めた者
  • その他特別な縁故のあった者
  • 家庭裁判所の判断で分与

相続財産清算人の残余財産の国庫帰属

特別縁故者への分与後の残余財産は国庫に帰属します。空き家も最終的に国有財産になる可能性があります。

よくあるご質問|FAQ

Q1. 費用は誰が負担?

申立人が予納金を負担します。最終的に相続財産から返還される場合もあります。

Q2. 手続き期間は?

2023年改正で短縮、1〜2年が目安です。

Q3. 相続人不存在でも自分に権利は?

特別縁故者として申立可能な場合があります。

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出典・参考リンク

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