「実家を相続したくない。いっそ相続放棄してしまおうか、それとも登記しないままにしておこうか」 — 親御さんからの相続が現実味を帯びてくる場面で、よく聞かれるご相談です。

口頭では似た選択肢のように扱われがちですが、この2つは法律上まったく別の制度 であり、その先に起きることも大きく異なります。本記事では、民法915条の相続放棄と、2024年4月1日に義務化された相続登記、それぞれの結末を、e-Gov法令検索・法務省・国税庁の一次情報で整理します。

まず押さえる定義 — 「相続放棄」と「相続登記」は別物

混同を避けるため、まず2つの制度を並べておきます。

項目相続放棄相続登記
根拠法民法915条以下不動産登記法76条の2(2024年4月施行)
手続き先家庭裁判所法務局
期限自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内不動産取得を知った日から3年以内
効果はじめから相続人でなかったとみなされる(民法939条)相続人として登記名義人になる
「家を引き継がない」効果あり(すべての遺産をまとめて放棄)なし(登記だけの問題)
ペナルティ期限経過で原則放棄不可期限経過で10万円以下の過料

出典: e-Gov法令検索 民法(第915条・第939条) / e-Gov法令検索 不動産登記法(第76条の2) / 法務省 相続登記の申請義務化について

要点は、相続放棄は「相続人でなくなる」制度、相続登記は「相続人として名義を整える」制度 だということです。前者は「家も預金も借金もすべて受け継がない」選択、後者は「すでに受け継いだ前提で名義を整える」手続きで、選んだあとに起きることがまったく違います。

相続放棄を選んだ場合 — 民法915条の世界

効果: はじめから相続人でなかったとみなされる

民法939条は、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす」と定めています。家を引き継がない、預金を引き継がない、借金も引き継がない — すべてまとめて引き継がない、というのが相続放棄です。

期限: 3か月という重い制約

民法915条1項は、「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない」と定めています。この3か月の起算点を勘違いされる方が多い ので注意が必要です。

3か月を過ぎると、原則として単純承認(=すべて受け継ぐ)とみなされます。期限経過後の相続放棄は、特別の事情(債務の存在を知らなかった等)を主張して家庭裁判所に認められない限り困難になります(出典: 裁判所 相続放棄の申述)。

注意点1: 次順位への波及

相続放棄が認められると、第1順位の方が放棄した場合は第2順位(直系尊属)へ、第2順位も放棄すれば第3順位(兄弟姉妹)へと、相続権が次の順位に移っていきます。ご自身が放棄した時点で、親族の誰かが新たに相続人になる 可能性がある点は、関係者間で共有しておく必要があります。

注意点2: 「相続放棄しても管理義務は残る」

民法940条1項は、改正後の条文で「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」と定めています。

つまり、相続放棄をしても、家を実際に管理されている方は、引き渡しまで保存義務を負う ということです。空き家の場合、放棄後も「次に引き取る方が決まるまで」最低限の管理が求められるため、放棄したらすぐ手を離れる、という単純な話ではありません(出典: 法務省 民法改正(相続関係)に関する資料)。

相続登記を放置した場合 — 不動産登記法76条の2の世界

2024年4月から「義務化」されたという点

これまで相続登記は任意でしたが、2021年の不動産登記法改正により、2024年4月1日から相続登記が義務化 されました。

出典: 法務省 相続登記の申請義務化について / e-Gov法令検索 不動産登記法 第76条の2

効果: 「相続人」のままで、家の名義人ではない状態が続く

相続登記を放置していても、相続放棄と違って「相続人ではなくなる」わけではありません。家の所有権は法律上、相続人(共同相続の場合は法定相続分どおりに)に移っています。ただし、登記簿上の名義人が亡くなった親御さんのまま という状態が続きます。

放置することで生じる4つのリスク

登記放置を選んだ場合の結末は、次の4点で整理できます。

リスク中身
過料の対象正当な理由なく3年を超えると、10万円以下の過料が科される可能性
売却・賃貸ができない名義人(亡くなった親御さん)では売買契約・賃貸借契約ができない
共同相続人が増える時間が経つと相続が二次・三次と進み、共有者が10人を超えるケースも
担保提供・活用が止まる銀行融資の担保にできない、補助金申請に使えない

特に怖いのは、「時間が経つほど登記が難しくなる」 という構造です。第一次相続のうちは兄弟姉妹で揃って手続きできても、二次相続(兄弟姉妹のうち誰かが亡くなる)、三次相続が進むと、関係する相続人が一気に増え、全員の戸籍を集めて遺産分割協議書をまとめるだけで数か月〜数年かかることもあります。

比較: 「家を引き継ぎたくない」場合、どちらを選ぶか

混同が起きやすいのが、「家を引き継ぎたくないから、登記しなければよい」という発想です。これは法律上、まったく別物です。

やりたいこと選ぶべき制度注意点
家・預金・借金すべて引き継ぎたくない相続放棄3か月の期限、すべての遺産が対象
家を売って現金化したい相続登記(必須)+売却登記なしでは売却できない
とりあえず時間を稼ぎたいどちらでもない(熟慮期間延長か放棄)登記放置は時間稼ぎにならない、過料リスクあり
借金が多いか確認したい相続財産の調査+限定承認も選択肢限定承認は手続きが複雑、専門家相談を

「とりあえず放っておく」が一番リスクが大きい、というのが2024年4月以降の整理です。

関連法制度: 相続土地国庫帰属制度も選択肢に

「相続放棄まではしたくないが、土地だけ手放したい」という場合、2023年4月27日から始まった相続土地国庫帰属制度 を活用できる場合があります。一定の要件(建物がない、担保がない、土壌汚染がない 等)を満たすと、相続した土地を国に帰属させることができる制度です。負担金(10年分の管理費相当)を納める必要がありますが、相続放棄と違って「土地だけ国に渡す」ことが可能になります(出典: 法務省 相続土地国庫帰属制度)。

サントの現場視点

東大阪・八尾・大阪市で空き家のご相談をお受けしていると、「親が亡くなって5年が経つが、登記をしないままにしている」「ずっと放置していたら、兄弟も鬼籍に入った」 というご相談が増えてきました。2024年4月の登記義務化を受けて、駆け込みで動かれるご家族も多くいらっしゃいます。

サントは宅地建物取引業免許(大阪府知事(3)第55806号)に加え、解体・遺品整理アスベスト調査までグループ内製化しているため、

といった、相続が絡んで動きづらくなった物件 の出口づくりをワンストップでお引き受けできます。査定だけ先に取って判断材料を増やしたい、というご相談も歓迎しております。

FAQ

Q. 相続放棄は弁護士・司法書士に頼まないとできませんか?

A. 家庭裁判所への申述手続きはご自身でも可能です。書類(戸籍・住民票除票・申述書 等)を揃え、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。ただし、債務の有無の調査や期限の管理は専門的判断を伴うため、弁護士・司法書士へのご相談をおすすめします(出典: 裁判所 相続放棄の申述)。

Q. 相続登記の費用はどれくらいかかりますか?

A. 登録免許税(不動産の固定資産税評価額 × 0.4%)と司法書士報酬が中心です。一般的な戸建てで合計5万〜15万円程度が目安です。相続登記の登録免許税には、一定の要件で免税措置もあります(出典: 法務局 登録免許税の免税措置)。

Q. 「相続放棄」と「遺産分割協議で取得しない」はどう違いますか?

A. 法的にはまったく別物です。相続放棄は「最初から相続人でなかったとみなされる」のに対し、遺産分割協議で「自分は何も取得しない」とした場合は、相続人としての地位は残ります(借金は法定相続分どおりに引き継がれる、など)。借金を引き継ぎたくない場合は、必ず相続放棄の手続きが必要です。

まとめ

「相続放棄」と「相続登記放置」は、見た目こそ似ていても、法律上まったく別の制度です。

「家を引き継ぎたくない」のなら相続放棄、「相続したけれど売りたい・整理したい」のなら相続登記、と目的に応じて選ぶ手続きが変わります。2024年4月以降は登記放置に10万円以下の過料 が付きますので、「とりあえず放っておく」は選択肢から外しておくのが安心です。

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出典・参考リンク

※本記事は一般的な制度の解説です。個別の判断は、司法書士・弁護士・税理士などの専門家へのご相談をおすすめします。