相続土地国庫帰属制度は、相続で取得した土地を国が引き取る制度で、2023年4月に施行されました。管理が難しい土地を手放したい相続人向けの選ぶ道となります。ただし 建物付き土地は対象外、担保権なし、境界紛争なしなど厳しい要件があり、10年分の管理費(土地20万円〜)を国に納付する必要があります。ここでは要件、費用、実務を説明します。

相続土地国庫帰属制度の制度の目的

  • 所有者不明土地の解消
  • 管理が難しい相続土地の適切な処理
  • 相続放棄以外の進め方

相続土地国庫帰属制度の対象となる土地の要件

  • 建物がない更地
  • 担保権が設定されていない
  • 通路など他人に権利がない
  • 境界紛争がない
  • 崖地・危険地でない

相続土地国庫帰属制度の対象外の土地

  • 建物付き土地
  • 抵当権付き土地
  • 境界不明確な土地
  • 越境がある土地
  • 汚染土地

費用

項目費用
審査手数料14,000円
10年分の管理費(宅地)20万円〜
10年分の管理費(森林)数十万円〜

相続土地国庫帰属制度の手続きの流れ

  1. 法務局に申請
  2. 実地調査
  3. 承認・不承認の判断
  4. 管理費の納付
  5. 国庫帰属

相続土地国庫帰属制度の実家の場合の対応

建物付きの実家は対象外です。次の順で対応する必要があります:

  1. 建物を解体して更地に
  2. 境界確定・担保権抹消
  3. その後、国庫帰属を申請

よくあるご質問|FAQ

Q1. 相続放棄と国庫帰属、どちらが有利ですか?

他の相続財産も引き継ぎたいなら国庫帰属、すべて放棄したいなら相続放棄です。状況次第です。

Q2. 国庫帰属できる土地の目安は?

審査は厳しく、承認されない場合も多いです。事前に法務局に相談されるのが安心です。

Q3. 建物付きの実家はどうすればいい?

解体・売却・相続放棄・空き家管理の中から選ぶことになります。

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出典・参考リンク

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