解説

相続土地国庫帰属制度は、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」にもとづいて、2023年4月27日に施行された制度です。所有者不明土地の発生を予防する目的で、相続した土地のうち、相続人にとって管理が負担になる土地を、一定の要件のもとに国に引き取ってもらえる仕組みです。相続放棄と違って、「土地だけ」を国に渡せる 点が大きな特徴です(預貯金など他の遺産は引き継げます)。

申請できる土地の要件

すべての土地が対象になるわけではなく、引き取りの妨げになる事情がないことが要件とされています。主な「申請できない」「承認されない」要件は次のとおりです。

  • 建物が建っている土地(解体が必要)

  • 担保権・使用収益権が設定された土地

  • 通路など、他人による使用が予定されている土地

  • 土壌汚染がある土地

  • 境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地

  • 崖がある土地(一定の高さ・勾配)

  • 工作物・車両・樹木など、通常の管理・処分を阻害する物がある土地

  • 地下に除去すべき物がある土地

  • 隣接地との争いがある土地

  • 管理に過大な費用・労力を要する土地

負担金

承認された土地に対しては、10年分の管理費相当の負担金を納める必要があります。原則は 20万円 ですが、宅地・農地・森林などの区分や、面積によって金額が変わる場合があります。市街化区域内の宅地などでは、面積が大きくなるほど負担金も増えます。

申請の流れ

  1. 土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局に申請
  2. 法務局による書面審査・実地調査
  3. 承認の場合は、負担金の納付
  4. 国庫帰属(所有権が国に移転)

申請から承認までは、半年〜1年程度かかるケースが多いとされています。申請手数料は、土地1筆ごとに 14,000円 です。

空き家所有者にとっての意味

相続放棄まではしたくない(預貯金など他の遺産は受け取りたい)が、管理しきれない土地だけ手放したい」というご事情に応える制度です。ただし、建物が建っている場合は、解体が必要 なため、空き家まわりでは「現況買取+解体」と比較してご検討いただくのが現実的です。承認までに時間がかかること、負担金が発生すること、要件が細かいことから、司法書士弁護士などの専門家に相談されたうえで、買取・売却の選択肢と並べて検討されると安心です。法務省 相続土地国庫帰属制度のサイトで詳細が公開されています。

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