解説

更地は、土地の上に建物や塀・物置などの工作物が一切なく、借地権や地役権など使用収益を制限する権利も設定されていない、最もシンプルな状態の土地を指します。建物を解体し整地が完了した状態の土地もこれに含まれます。買主にとっては自由に建築計画を立てられる利点があり、市場での流動性が高く、価格も古家付きより一般的に高めに評価されます。ただし、建物が建っていないため住宅用地としての固定資産税の特例(住宅用地特例)が適用されず、税負担は古家付き状態に比べて増えるという特徴があります。

関連法令・制度

地方税法第349条の3の2に住宅用地特例の規定があり、住宅が建つ土地は固定資産税の課税標準が小規模住宅用地で6分の1、一般住宅用地で3分の1に軽減されます。更地化するとこの特例が外れ、税額が大きく変動します。

空き家所有者にとっての意味

空き家を解体して更地にすると買主層が広がり、売却が進みやすくなる一方で、住宅用地特例が外れて固定資産税の課税標準が元に戻ります。解体のタイミングは、買主が決まりかけている段階で行うか、売却に時間がかかると見込まれる場合は売却決定後の引渡し前に行うのが税負担を抑える観点では合理的です。また、解体費用の負担も考慮する必要があります。立地・需要・税負担を総合的に判断し、業者と相談して計画を立てましょう。

よくある誤解・注意点

「更地にすれば必ず売れる」とは限りません。立地条件や接道状況により買主が見つからない場合もあります。解体費用と固定資産税の増加分を回収できるかを試算してから判断することが大切です。

関連用語