「ご両親が亡くなって、実家が誰も住まない状態になった。火災保険はそのまま使えるのかな…」
「契約更新の通知が届いたけれど、空き家として伝えたら保険料が上がる気がして言い出せていない…」
「もし火災やご近所への損害が起きたとき、いまの保険でちゃんと補償されるのか自信がない…」

実家が空き家になったとき、 火災保険の取り扱いは住んでいるときと変わる ことがあります。多くの保険会社では、人の出入りが少ない建物は 火災・倒壊・近隣損害 のリスクが高いと評価され、契約区分や保険料が見直されることがあるためです。

この記事では、 「住宅物件」と「一般物件」の境目引き受けを断られる3つのケース見直しを始めるタイミング を、保険会社の公開情報をもとに整理しました。これから空き家を相続される方、すでに空き家を持っている方の判断材料としてご利用ください。

空き家になると火災保険はどう変わるのか|「住宅物件」と「一般物件」の境目

火災保険には大きく分けて 「住宅物件」「一般物件」 の2区分があります。

区分

主な対象

保険料の傾向

住宅物件

居住目的で人が住んでいる住宅

標準的

一般物件

店舗・事務所・倉庫など、人が常時住まない建物

住宅物件より高め

空き家は本来「人が常時住まない建物」なので 「一般物件」 として扱われる可能性がありますが、 一定の条件を満たせば「住宅物件」として加入できる ケースもあります。後述の条件を参考にしてください。

「一般物件」になると保険料が住宅物件より高くなる傾向があり、加入時の審査も厳しめに運用されます。

「空室扱い」で断られる3つのケース

空き家でも火災保険に入れるかどうかは 保険会社の引き受け基準 によります。公開資料から見えてくる、 引き受けを断られる(または保険料が大きく上がる)代表的な3つのケース を整理しました。

ケース①|建物の管理状態が悪い

雑草が伸び放題、窓ガラスが割れている、外壁が剥がれているなど、 外観から「廃屋」に見える状態 は、保険会社の引き受け基準を満たさないことがあります。 不審者の侵入・放火・倒壊リスク が高いと評価されるためです。

ケース②|長期間まったく人が出入りしていない

「もう何年も誰も行っていない」「鍵を開けたのも数年前」というケースは、 住宅物件としての要件 から外れることがあります。多くの保険会社では 「家財が備えられ、定期的に管理されている」 ことを住宅物件の要件としています。

ケース③|築年数が古く、耐震基準を満たしていない

1981年5月以前の旧耐震基準で建てられた家屋は、 地震保険を付帯できない・付帯条件が厳しくなる ことがあります。火災保険単体は加入できても、自然災害への備えが薄くなる点に注意が必要です。

このほか、 古い茅葺き屋根や、消防車が入れない狭小地 なども引き受けが難しくなるケースとして公開資料で言及されています。

空き家でも「住宅物件」として加入できる条件

「一般物件」になると保険料が上がる一方、 次の条件を満たせば「住宅物件」として加入できる 可能性があります。

  • 家財が常時備えられている(家具・家電が置かれた状態)

  • 定期的に家族や親族が寝泊まりして管理している(月1回程度の見回りを含む)

  • 別荘のように季節的に居住している

  • 転勤や入院で一時的に空き家になっている

  • 近く居住者が戻る予定がある

これらの条件をどう判断するかは保険会社によって異なります。 同じ物件でも、A社では一般物件、B社では住宅物件として加入できる ことがあるので、 複数社に相談されることをおすすめします

空き家でも入れる主要な火災保険会社

2026年6月時点で、空き家(住宅物件・一般物件いずれか)に対応している主要な火災保険会社の例です。 引き受け条件は各社で異なる ため、必ず最新情報を直接ご確認ください。

保険会社

取り扱い区分(目安)

日新火災

住宅物件・一般物件いずれも対応の例あり

ソニー損保

住宅物件として一定条件で対応

あいおいニッセイ同和損保

一般物件として対応の例あり

損保ジャパン

一般物件として対応の例あり

楽天損保

一般物件として対応の例あり

SBI日本少額短期保険

空き家専用商品の取り扱い

戸建ての空き家の場合、保険料は 年間1万円〜6万円 程度が一つの目安として公開情報で示されています(物件の所在・築年・補償範囲によって変動)。

火災保険を見直す3つのタイミング

空き家の火災保険は、 「気づいたら一般物件になっていた」「いざというときに補償対象外だった」 という事態を避けるため、節目で見直されることをおすすめします。

タイミングA|相続が発生して所有者が変わったとき

相続で空き家を取得された場合、 名義変更と同時に火災保険の契約者変更 も必要です。手続きを後回しにすると、いざ火災が起きたときに「契約者と現在の所有者が違う」状態で支払いが遅れる可能性があります。

タイミングB|契約更新の通知が届いたとき

更新時は 建物の現況を保険会社に伝える ことが原則です。「住んでいない」ことを伝えず更新を続けると、 告知義務違反 となり、いざというときに保険金が支払われない可能性があります。更新通知が届いたら、 現況をそのまま伝えて見直す のが安全です。

タイミングC|賃貸転用や売却の準備を始めるとき

賃貸に出す・売却活動を始めるなど、 建物の用途や使用状況が変わる 場面は見直しの好機です。賃貸転用すれば 「住宅物件」として加入できる 可能性が高まり、売却活動中なら 短期の保険 に切り替えるという選択肢もあります。

寝屋川市の空き家税で「賃貸転用」を選ぶなら、火災保険はどう変わるか

別記事 寝屋川市の「空き家税」、固定資産税が35%上乗せに? で整理した通り、 2029年度から課税予定 の寝屋川市空き家税では、 賃貸募集を1年以内に始めれば免除対象 となる設計です。賃貸転用を選ばれる場合、火災保険の取り扱いも次のように変わります。

  • 賃貸借契約が始まれば 「住宅物件」として加入できる 可能性が上がる

  • ただし 家財保険は借主負担 となるため、建物部分のみの保険に切り替える必要がある

  • 施設賠償責任保険 の追加検討も(借主や近隣への賠償リスクへの備え)

賃貸転用を進める場合は、不動産会社と保険代理店の両方に並行して相談されると、抜け漏れが少なくなります。

サントが対応できること

株式会社サントは、 東大阪市・八尾市を中心に、大阪府内全域 で空き家の買取・再販・解体を自社で一貫対応しています。火災保険そのものの契約は保険代理店の領域ですが、保険を見直す前提として次のような形でご相談を承っています。

  • 現況のままの買取査定:リフォーム前提なし、現況のままでの査定額をご提示

  • 解体・更地化:自社施工で解体費を抑え、更地化後の活用も含めてご提案

  • 賃貸転用前の建物状態チェック:賃貸に出すために必要な補修・耐震診断の方向性をご相談

  • 売却完了までの短期保険の検討材料の提供:売却活動中の補償をどう考えるかの整理

  • リーガルパートナーとの連携:相続後の名義変更・税務相談まで窓口一本で対応

FAQ

Q1. いま入っている火災保険、「空き家になった」と伝えなくても大丈夫ですか?

伝えないままだと 告知義務違反 となり、いざ火災が起きたときに保険金が支払われない可能性があります。 現況をそのまま伝えたうえで、住宅物件として継続できるか、一般物件への切り替えが必要か を確認されるのが安全です。

Q2. 空き家にすると、必ず保険料は上がりますか?

必ず上がるわけではありません。 家財が備えられ、定期的に管理されている 状態であれば、住宅物件として継続できるケースもあります。一方、長期間まったく人が入っていない状態だと、一般物件への切り替えや保険料の上昇が見込まれます。

Q3. 地震保険は空き家にもかけられますか?

火災保険に加入できれば、地震保険も付帯できるのが原則です。ただし、 1981年5月以前の旧耐震基準 の家屋は、地震保険の付帯に制限が出る場合があります。

Q4. 売却活動中の空き家には、どんな保険が向いていますか?

売却までの期間が短い見込みであれば 短期の火災保険1年単位の契約 が向きます。長期契約を結ぶ前に、 売却見込み期間 を不動産会社に確認されると無駄が出にくくなります。

Q5. 解体する予定なら、火災保険はそのままで大丈夫ですか?

解体予定が決まっている場合、 解体予定日まで残期間の短い保険 に切り替えるという選択肢があります。解体が終われば建物の火災保険は不要になりますが、 更地に建てる予定がある場合は新築までの間の保険 も別途検討が必要です。

まとめ|ご家族で「火災保険の状態」を1度確かめておく

空き家の火災保険は、 住宅物件と一般物件の境目引き受けを断られる3つのケース見直しを始める3つのタイミング を整理しておくことで、 「いざというときに補償対象外だった」 という事態を避けられます。

  • 管理状態・出入り頻度・築年数で 引き受け基準が分かれる

  • 家財が備えられ定期管理があれば、 住宅物件として継続できる 可能性

  • 相続・契約更新・賃貸転用や売却の準備が 見直しの3つのタイミング

判断のタイミングは 「現況が変わる前」 。相続が発生した、誰も住まなくなった、賃貸や売却を考え始めた、というご家族の状況変化が、ご家族で1度火災保険の状態を確かめる節目になります。

東大阪・八尾を中心に大阪府内の空き家相談はサントへ

火災保険は契約手続き自体は保険代理店の領域ですが、 「そもそも保有を続けるか、売却に進めるか」 という前提の整理は、買取再販を扱うサントでもご相談いただけます。 「空き家を持っているけれど、保険も含めて何から手を付ければよいか」 という段階のご相談から、 「もう売却に進めたい」 という段階のご相談まで、無料で承っています。寝屋川市を含む大阪府内全域からのご相談に対応しています。

出典・参考リンク