解説
旧耐震基準とは、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築確認申請を受けた建築物に適用されていた耐震基準を指します。震度5強程度の中規模地震で倒壊しないことを想定した水準で、それを超える大地震時の安全性は十分に確保されていない場合があります。1978年の宮城県沖地震を契機に基準の見直しが進み、1981年6月1日から新耐震基準が施行されました。建築確認日が基準日となるため、完成時期が1981年6月以降であっても、確認申請が5月以前であれば旧耐震基準の建物に該当します。1995年の阪神・淡路大震災では、倒壊した建物の多くが旧耐震基準の建築物であったことが報告されています。
関連法令・制度
建築基準法施行令の改正により1981年に大幅な見直しが行われました。耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)では旧耐震建築物の改修を促進する制度が整備され、診断・改修費用への補助制度を設ける自治体も多くあります。住宅ローン控除でも一定の耐震基準適合が要件となる場合があります。
空き家所有者にとっての意味
旧耐震基準の空き家を所有している場合、現状の耐震性能を把握するため耐震診断の実施が推奨されます。木造住宅の耐震診断費用の目安は10〜20万円程度ですが、自治体の補助で無料化されている場合も多くあります。診断結果に応じて耐震改修を行う場合、費用は100〜200万円程度が一般的で、こちらも自治体補助金の対象となることがあります。売却時にも耐震性能の有無は買主の判断材料となります。
よくある誤解・注意点
「旧耐震=必ず危険」とは限らず、地盤や建物状態によって個別の評価が必要です。一方で、見た目が頑丈そうでも構造的に脆弱な場合があるため、専門家による診断結果に基づく判断が重要です。
