空き家を相続したものの、「税金が怖くて売却に踏み切れない」「解体費用を出す余裕がない」とお悩みではありませんか?実は、一定の条件を満たせば、空き家の売却益から最大3,000万円を差し引ける強力な特例があります。
令和5年度の税制改正により、さらに使いやすくなったこの制度について、国土交通省の資料に基づき分かりやすく解説します。
「3,000万円特別控除」の概要

参考文献:空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除)について より抜粋
この特例は、相続した空き家(被相続人の居住用財産)を売却した際に、その譲渡所得(利益)から最大3,000万円を控除できる制度です。
・控除額: 最大3,000万円(※相続人が3名以上の場合は各2,000万円)。 ・目的: 管理不全な空き家が増えるのを防ぎ、土地の有効活用を促進するために設けられました。
【大注目】令和5年度の税制改正で何が変わった?
これまでは「売る前に」売主様が耐震改修するか、更地にする必要があり、初期費用の負担がネックでした。しかし、令和6年1月1日以降の譲渡からは、ルールが大幅に緩和されました。

※重要:買主様が譲渡後に工事を行う場合、売却時の契約書に「特約」を設けるなどの協力が必要です。株式会社サントではこの特例を見越した契約実務にも対応しています。
ここがポイント!
「現状のまま」で買い取ってくれる業者(株式会社サントなど)に売却し、買主側が後から解体する場合でも、売主様はこの特例を受けられるようになりました。
適用を受けるための「基本ルール」と手続きの3ステップ
この特例を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
基本ルール
・建物の条件: 昭和56年5月31日以前に建築された古い家屋(大きな地震への耐性が現在の基準より低い「旧耐震基準」の建物)であること。
・居住の条件: 相続開始の直前まで、亡くなった方が一人で住んでいたこと(老人ホーム入所等の例外あり)。
・売却額の条件: 売却代金が合計で1億円以下であること。
・期限の条件: 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること。
特例を受けるためには、ただ確定申告をするだけでは不十分です。
手続きの3ステップ
・「確認書」の申請: 家屋がある市区町村に「被相続人居住用家屋等確認書」を申請・取得します。
・必要書類の準備: 電気・ガスの使用中止日が分かる書類や、売買契約書の写しなどを用意します。
・確定申告: 税務署へ確認書と併せて申告書を提出します。
よくある落とし穴と注意点
・相続人が多い場合: 相続人が3人以上で取得した場合は、一人あたりの控除額が2,000万円に減額されます。
・期限ギリギリの申請: 市区町村の確認書発行には時間がかかるため、確定申告(2月〜3月)の間際ではなく、余裕を持って手続きしましょう。
・老人ホーム入所の場合: 一定の要件を満たせば適用可能ですが、入所後に他人に貸し出していたりすると対象外になります。
まとめ:空き家問題は「早めの決断」が最大の節税
「いつか売ればいい」と思っているうちに、特例の期限(3年)が過ぎてしまうケースは少なくありません。
特に改正後の今なら、「残置物も解体もそのままで売却し、税金控除もしっかり受ける」というスマートな選択が可能です。
まずはご自身の物件が対象になるか、専門家に相談することから始めてみてはいかがでしょうか。
参考文献:空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円特別控除)について
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ご相談の際は「空き家研究所の記事を見た」と担当者にお伝えした上でご連絡頂けますとスムーズに担当者にお取次ぎいたします。
