取得費は、譲渡所得の計算で使う 「不動産を取得したときの金額」 です。購入代金+諸経費(登録免許税仲介手数料不動産取得税等)が含まれます。取得費が高いほど譲渡所得(=売却益)が減り、譲渡所得税が下がる仕組みです。取得費が不明な場合は概算取得費(売却額の5%)で計算しますが、実額の方が有利になることが多いため、書類の探索がポイントです。ここでは取得費に含めるもの、探し方、注意点を説明します。

取得費に含まれるもの

  • 購入代金(土地・建物)
  • 購入時の登録免許税
  • 購入時の不動産取得税
  • 購入時の仲介手数料
  • 購入時の司法書士報酬
  • 購入時の測量費用
  • 取り壊し費用(新築のための取り壊し)
  • 増改築費用

取得費に含まれないもの

建物の減価償却

建物は経年で減価償却されます。木造の非事業用(居住用)は耐用年数33年で計算します。取得時の建物金額から、経過年数分の減価を差し引いた金額が、実際の取得費計算で使われます。

取得費不明時の概算取得費

概算取得費 = 譲渡価額 × 5%

取得費が不明な場合、この5%を使えます。ただし実額の方が有利な場合が多いため、書類の探索が重要です。

実額取得費を探す方法

  1. 売買契約書・領収書(ご仏壇・金庫・書類棚)
  2. 登記事項証明書の閲覧履歴
  3. ご両親の日記・家計簿
  4. 取扱不動産会社への問い合わせ
  5. 金融機関の融資明細(住宅ローン利用時)

相続で取得した実家の取得費

相続で取得した実家の取得費は、被相続人(親御さん)が購入したときの金額 を承継します。相続時の評価額ではなく、当初の購入金額が使われます。

よくあるご質問|FAQ

Q1. 取得費が売却額より高い場合は?

譲渡損失が発生します。ただし不動産の譲渡損失は他の所得と通算できません。

Q2. 概算取得費と実額、どちらか選べますか?

はい、有利な方を選べます。実額が売却額の5%より大きければ実額、5%以下なら概算を選ぶのが一般的です。

Q3. 相続時の路線価は取得費になりますか?

いいえ、路線価相続税評価額で、譲渡所得の取得費計算には使えません。原則は購入時の実額です。

Q4. リフォーム費用は取得費に入りますか?

増改築費用は取得費に含まれますが、単なる修繕・維持管理費用は含まれません。

Q5. 3,000万円特別控除との関係は?

特別控除は譲渡所得の計算後に適用されます。取得費が高いほど譲渡所得が減り、特別控除で使う金額も少なくて済みます。

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出典・参考リンク

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