解説

不動産取得税は、土地や家屋を売買・贈与・交換・新築・増改築などにより取得した際に、その不動産が所在する都道府県が課す地方税です。課税標準は原則として固定資産税評価額で、標準税率は4%です。ただし、令和9年3月31日までの取得については、土地および住宅は税率3%への軽減措置が適用されます。また、住宅用地については課税標準が2分の1とされる軽減措置も用意されています。納税は取得後に都道府県から送付される納税通知書により行います。相続による取得は不動産取得税の対象外とされています。

関連法令・制度

地方税法第73条以下に規定されています。租税特別措置法および地方税法附則で、土地・住宅の税率を3%とする軽減措置や、新築住宅の課税標準からの控除(一定要件で1,200万円控除)など、複数の軽減措置があります。

空き家所有者にとっての意味

空き家を相続した場合、不動産取得税はかかりません。一方、空き家を購入したり贈与で取得した場合には、不動産取得税の対象となります。中古住宅の取得でも、一定の要件(昭和57年1月1日以後新築または新耐震基準適合など)を満たせば、課税標準から築年数に応じた金額が控除される軽減措置を受けられます。空き家を活用するために中古物件を取得する際は、適用できる軽減措置を確認しておくことが大切です。

よくある誤解・注意点

不動産取得税は取得から数か月後に通知が来ることが多く、忘れたころに納税通知書が届くケースがあります。相続は非課税ですが、遺贈(相続人以外への遺贈)は課税対象となる場合があります。軽減措置の適用には申告が必要なものもあり、都道府県税事務所への確認が役に立ちます。※税制は年度ごとに改正されるため、最新の制度は各都道府県ホームページでご確認ください。

関連用語