路線価は、国税庁が毎年7月1日に公表する 相続税・贈与税の評価 の基準となる、道路に付けられた1㎡あたりの土地評価額です。公示価格の80%程度が目安で、市街地の道路には路線価が付けられ、面する土地の評価に使われます。実家の相続税負担の目安を事前に把握できるほか、売却時の適正価格の参考にもなります。ここでは確認方法、公示価格との違い、実務での使い方を説明します。
路線価の3つの評価額との位置づけ
| 評価額 | 用途 | 公示価格との比率 |
|---|---|---|
| 公示価格 | 取引の指標 | 100% |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税・登録免許税 | 約70% |
| 路線価 | 相続税・贈与税 | 約80% |
路線価の確認方法
- 国税庁「路線価図・評価倍率表」で無料検索
- 住所または地図で該当地を検索
- 面する道路の数値を確認(千円単位)
路線価の計算例
路線価200Cの道路に面する100㎡の土地の場合:
- 路線価200C = 1㎡あたり 200千円 = 20万円
- 「C」は借地権割合70%を示す記号
- 相続税評価額:20万円 × 100㎡ = 2,000万円
路線価が付いていないエリア
市街地以外(郊外・農地・山林など)は「倍率地域」となり、固定資産税評価額 × 倍率 で相続税評価額を計算します。
実家売却時の実務
- 相続税評価の目安として使用
- 売却の適正価格の参考
- 相続税支払い後の売却タイミング判断
よくあるご質問|FAQ
Q1. 路線価は誰でも確認できますか?
はい、国税庁「路線価図・評価倍率表」で無料公開されています。
Q2. 路線価は年に何回変わりますか?
年1回、毎年7月1日に公表されます。基準日は1月1日です。
Q3. 実際の売買価格と路線価は近いですか?
路線価は公示価格の80%程度、公示価格は実勢価格と乖離することがあります。売却価格の目安には別途、不動産会社の査定が必要です。
Q4. 借地権割合とは?
路線価の後ろのアルファベット(A〜G)は借地権割合を示します。C=70%、D=60%等で、借地権が設定されている土地の評価に使われます。
Q5. 相続税の申告に路線価を使うタイミングは?
相続開始日(被相続人の死亡日)の路線価を使って評価します。同年内の路線価が使われる仕組みです。
