路線価は、国税庁が毎年7月1日に公表する 相続税贈与税の評価 の基準となる、道路に付けられた1㎡あたりの土地評価額です。公示価格の80%程度が目安で、市街地の道路には路線価が付けられ、面する土地の評価に使われます。実家の相続税負担の目安を事前に把握できるほか、売却時の適正価格の参考にもなります。ここでは確認方法、公示価格との違い、実務での使い方を説明します。

路線価の3つの評価額との位置づけ

評価額用途公示価格との比率
公示価格取引の指標100%
固定資産税評価額固定資産税登録免許税約70%
路線価相続税・贈与税約80%

路線価の確認方法

  1. 国税庁「路線価図・評価倍率表」で無料検索
  2. 住所または地図で該当地を検索
  3. 面する道路の数値を確認(千円単位)

路線価の計算例

路線価200Cの道路に面する100㎡の土地の場合:

  • 路線価200C = 1㎡あたり 200千円 = 20万円
  • 「C」は借地権割合70%を示す記号
  • 相続税評価額:20万円 × 100㎡ = 2,000万円

路線価が付いていないエリア

市街地以外(郊外・農地・山林など)は「倍率地域」となり、固定資産税評価額 × 倍率 で相続税評価額を計算します。

実家売却時の実務

  • 相続税評価の目安として使用
  • 売却の適正価格の参考
  • 相続税支払い後の売却タイミング判断

よくあるご質問|FAQ

Q1. 路線価は誰でも確認できますか?

はい、国税庁「路線価図・評価倍率表」で無料公開されています。

Q2. 路線価は年に何回変わりますか?

年1回、毎年7月1日に公表されます。基準日は1月1日です。

Q3. 実際の売買価格と路線価は近いですか?

路線価は公示価格の80%程度、公示価格は実勢価格と乖離することがあります。売却価格の目安には別途、不動産会社の査定が必要です。

Q4. 借地権割合とは?

路線価の後ろのアルファベット(A〜G)は借地権割合を示します。C=70%、D=60%等で、借地権が設定されている土地の評価に使われます。

Q5. 相続税の申告に路線価を使うタイミングは?

相続開始日(被相続人の死亡日)の路線価を使って評価します。同年内の路線価が使われる仕組みです。

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出典・参考リンク

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