解説

路線価とは、相続税贈与税の計算において宅地の評価額を算定するために、国税庁が定める道路に面する標準的な宅地1平方メートルあたりの価額です。毎年1月1日を評価時点とし、7月初旬に国税庁ホームページの路線価図・評価倍率表で公表されます。一般的に地価公示価格の概ね8割を目安に設定されています。路線価が定められていない地域(郊外や農村部など)では、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる倍率方式により評価します。土地の形状や接道状況などに応じた補正率を用いて、最終的な相続税評価額が算出されます。

関連法令・制度

相続税法第22条で「相続財産は時価により評価する」とされ、その時価を求めるための具体的な方法として国税庁の財産評価基本通達が定めており、宅地の評価方法として路線価方式と倍率方式が示されています。

空き家所有者にとっての意味

空き家を相続や贈与で取得する場合、その土地の相続税評価額は路線価を基礎に算定されます。路線価は実勢価格より低く設定されているのが通常ですが、近年地価が下落している地域では実勢価格が路線価を下回るケースもあり得ます。相続税の試算や、空き家の譲渡所得計算における取得費の参考としても、路線価図を確認しておくと検討しやすくなります。

よくある誤解・注意点

路線価は相続税・贈与税のための価額で、固定資産税評価額や公示地価、実勢価格とは別の指標です。土地の形状(不整形地旗竿地など)や接道状況によって補正がかかるため、単純に「路線価×面積」で計算した額がそのまま評価額となるわけではありません。※詳細は国税庁ホームページの路線価図でご確認ください。

関連用語