相続税は、被相続人の遺産を相続人が承継したときに課される国税です。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人数 で、これを超える遺産に対して10〜55%の累進課税がされます。相続開始日(被相続人の死亡日)から10か月以内に申告・納税が必要です。実家などの不動産は路線価・固定資産税評価額を使って評価し、小規模宅地等の特例で最大80%減額できる場合もあります。ここでは基礎控除、税率、実家評価を説明します。
基礎控除の計算
基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
| 法定相続人数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
| 4人 | 5,400万円 |
遺産の総額(不動産・預貯金・株式等)が基礎控除以下なら、相続税は課税されません。全体の相続の約90%は基礎控除以下で、実際に相続税が発生するのは10%程度と言われています。
相続税の税率
| 取得金額(基礎控除後) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
不動産の評価
- 土地:路線価(公示価格の80%程度)または倍率方式
- 建物:固定資産税評価額
小規模宅地等の特例
被相続人が居住していた宅地を承継する場合、要件を満たせば 最大80%減額 できる特例があります。実家が対象になる場合、相続税負担を大きく減らせる可能性があります。
よくあるご質問|FAQ
Q1. 基礎控除以下なら申告不要ですか?
はい、基礎控除以下なら申告不要です。ただし小規模宅地等の特例など、申告することで初めて適用される特例もあるため、事前確認が安心です。
Q2. 相続税の申告期限は?
相続開始日(被相続人の死亡日)から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告・納税します。
Q3. 納税資金が足りない場合は?
延納(分割払い、最長20年)や物納(不動産等での納付)が認められる場合があります。
Q4. 実家の売却で相続税を払えますか?
可能です。10か月以内の売却完了が難しい場合は、延納を選択しつつ売却を進める形が実務的です。
Q5. 相続税評価額と売却価格は同じですか?
いいえ、路線価は公示価格の80%程度で、実際の売却価格とはズレることがあります。売却価格の目安には別途、不動産会社の査定が必要です。
