相続税は、被相続人の遺産を相続人が承継したときに課される国税です。基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人 で、これを超える遺産に対して10〜55%の累進課税がされます。相続開始日(被相続人の死亡日)から10か月以内に申告・納税が必要です。実家などの不動産は路線価固定資産税評価額を使って評価し、小規模宅地等の特例で最大80%減額できる場合もあります。ここでは基礎控除、税率、実家評価を説明します。

基礎控除の計算

基礎控除 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数

法定相続人数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円

遺産の総額(不動産・預貯金・株式等)が基礎控除以下なら、相続税は課税されません。全体の相続の約90%は基礎控除以下で、実際に相続税が発生するのは10%程度と言われています。

相続税の税率

取得金額(基礎控除後)税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

不動産の評価

  • 土地:路線価(公示価格の80%程度)または倍率方式
  • 建物固定資産税評価額

小規模宅地等の特例

被相続人が居住していた宅地を承継する場合、要件を満たせば 最大80%減額 できる特例があります。実家が対象になる場合、相続税負担を大きく減らせる可能性があります。

よくあるご質問|FAQ

Q1. 基礎控除以下なら申告不要ですか?

はい、基礎控除以下なら申告不要です。ただし小規模宅地等の特例など、申告することで初めて適用される特例もあるため、事前確認が安心です。

Q2. 相続税の申告期限は?

相続開始日(被相続人の死亡日)から10か月以内に、被相続人の住所地の税務署に申告・納税します。

Q3. 納税資金が足りない場合は?

延納(分割払い、最長20年)や物納(不動産等での納付)が認められる場合があります。

Q4. 実家の売却で相続税を払えますか?

可能です。10か月以内の売却完了が難しい場合は、延納を選択しつつ売却を進める形が実務的です。

Q5. 相続税評価額と売却価格は同じですか?

いいえ、路線価は公示価格の80%程度で、実際の売却価格とはズレることがあります。売却価格の目安には別途、不動産会社の査定が必要です。

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出典・参考リンク

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