解説

相続税の基礎控除は、正味の遺産額のうち課税対象から除外される非課税枠で、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。たとえば法定相続人が配偶者と子2人の合計3人であれば、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。正味の遺産額(プラスの財産からマイナスの財産・葬式費用を差し引いた額)がこの基礎控除以下であれば、原則として相続税の申告・納付は不要です。基礎控除は平成27年1月1日の相続から現在の水準に引き下げられており、それ以前(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)と比べて課税対象者が拡大しました。

関連法令・制度

相続税法第15条に基礎控除の規定があります。法定相続人の数には、相続放棄をした人も含めて計算します。養子の数は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までに制限されます。

空き家所有者にとっての意味

空き家を含む不動産を相続する際、相続税の課税対象になるかどうかは、まず基礎控除との比較で判断します。土地は路線価方式や倍率方式、家屋は固定資産税評価額で評価し、預貯金・有価証券などとの合計から債務を差し引いた額が基礎控除以下であれば、申告も不要となります。地方の空き家では土地の評価額が比較的低いことも多く、基礎控除の範囲に収まるケースも少なくありませんが、まずは試算してみることが大切です。

よくある誤解・注意点

小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用した結果として相続税がゼロになる場合は、申告が必要です。基礎控除のみで非課税となる場合は申告不要ですが、判断に迷う場合は税理士に相談することが安全です。※税制は年度ごとに改正されるため、最新の制度は国税庁ホームページでご確認ください。

関連用語