法定相続分は、民法で定められた相続人ごとの相続割合の目安です。相続人の組み合わせにより異なる割合が定められています。ただしこれは目安であり、遺産分割協議でご相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分配も可能です。ここでは組み合わせ別の割合、実務での使い方、遺留分との関係を説明します。
法定相続分の組み合わせ
| 相続人の組み合わせ | 配偶者の割合 | 他の相続人の割合 |
|---|---|---|
| 配偶者 + 子 | 1/2 | 子全員で1/2 |
| 配偶者 + 父母 | 2/3 | 父母で1/3 |
| 配偶者 + 兄弟姉妹 | 3/4 | 兄弟姉妹全員で1/4 |
| 配偶者のみ | 全部 | ─ |
| 子のみ(配偶者なし) | ─ | 子で等分 |
子が複数の場合の按分
子が複数の場合、子全体の相続分(配偶者ありなら1/2、配偶者なしなら全部)を等分します。認知された子・養子も実子と同じ割合です。
兄弟姉妹の相続分
父母どちらかを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、両親を同じくする兄弟姉妹(全血)の 1/2 となります。
実務での使い方
- 相続税の申告時の目安(後で遺産分割協議で変更可)
- 遺産分割協議での初期案の起点
- 遺留分(法定相続分の1/2または1/3)の計算の起点
法定相続分と異なる分配
遺産分割協議でご相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分配も可能です。例えば「実家は長男が全部、預貯金は次男が全部」という分け方もできます。ただし遺留分を侵害する場合、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。
よくあるご質問|FAQ
Q1. 法定相続分どおりに分けなければいけませんか?
いいえ、遺産分割協議で合意すれば法定相続分と異なる分配も可能です。
Q2. 遺留分との違いは?
遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に保証される最低限の相続分で、法定相続分の1/2または1/3となります。
Q3. 遺言があると法定相続分は無視されますか?
遺言が優先されますが、遺留分を侵害する場合、遺留分侵害額請求ができます。
Q4. 半血の兄弟姉妹の相続分は?
両親のうち片方だけを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、両親を同じくする兄弟姉妹(全血)の1/2となります。
Q5. 配偶者と子の相続分がなぜ半々なのですか?
1980年の民法改正で、配偶者の生活保障を強化するため、それ以前の1/3から1/2に変更されました。
