解説

法定相続分とは、民法によって相続人それぞれに定められた、遺産を分け合う際の標準的な割合のことをいいます。被相続人遺言を残しておらず、相続人同士の遺産分割協議でも特段の取り決めがない場合には、この法定相続分にもとづいて財産が分けられることになります。例えば配偶者と子が相続人であれば配偶者が2分の1、子全体で2分の1を均等に分けるなど、相続人の組み合わせによって割合が決まっています。空き家を含む不動産の評価や、共有名義での登記の持分割合を考えるうえで、まず押さえておきたい基本ルールです。

関連法令・制度

法定相続分は民法第900条に規定されており、配偶者と子の場合、配偶者と直系尊属の場合、配偶者と兄弟姉妹の場合といった組み合わせごとに割合が示されています。実際の分け方は法定相続分どおりでなくても、相続人全員の合意があれば自由に決めることができます。

空き家所有者にとっての意味

実家などの不動産を相続する場合、相続人が複数いると、法定相続分どおりに登記すると共有名義になります。共有不動産は、売却・賃貸・解体などの判断にあたって原則として共有者全員の合意が必要となり、後年の活用が難しくなる場面もあります。そのため実務では、誰か一人が不動産を取得し、他の相続人には預貯金や代償金で調整する方法もよく選ばれます。法定相続分はあくまで基準であり、実情に合った分け方を相続人で話し合うための出発点として理解しておくと役立ちます。

よくある誤解・注意点

「必ず法定相続分どおりに分けなければならない」という決まりはありません。遺産分割協議で全員が合意すれば、自由な割合で分けられます。また、遺言がある場合は原則として遺言の内容が優先されます。

関連用語