法定相続分は、民法で定められた相続人ごとの相続割合の目安です。相続人の組み合わせにより異なる割合が定められています。ただしこれは目安であり、遺産分割協議でご相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分配も可能です。ここでは組み合わせ別の割合、実務での使い方、遺留分との関係を説明します。

法定相続分の組み合わせ

相続人の組み合わせ配偶者の割合他の相続人の割合
配偶者 + 子1/2子全員で1/2
配偶者 + 父母2/3父母で1/3
配偶者 + 兄弟姉妹3/4兄弟姉妹全員で1/4
配偶者のみ全部
子のみ(配偶者なし)子で等分

子が複数の場合の按分

子が複数の場合、子全体の相続分(配偶者ありなら1/2、配偶者なしなら全部)を等分します。認知された子・養子も実子と同じ割合です。

兄弟姉妹の相続分

父母どちらかを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、両親を同じくする兄弟姉妹(全血)の 1/2 となります。

実務での使い方

  • 相続税の申告時の目安(後で遺産分割協議で変更可)
  • 遺産分割協議での初期案の起点
  • 遺留分(法定相続分の1/2または1/3)の計算の起点

法定相続分と異なる分配

遺産分割協議でご相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる分配も可能です。例えば「実家は長男が全部、預貯金は次男が全部」という分け方もできます。ただし遺留分を侵害する場合、遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。

よくあるご質問|FAQ

Q1. 法定相続分どおりに分けなければいけませんか?

いいえ、遺産分割協議で合意すれば法定相続分と異なる分配も可能です。

Q2. 遺留分との違いは?

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に保証される最低限の相続分で、法定相続分の1/2または1/3となります。

Q3. 遺言があると法定相続分は無視されますか?

遺言が優先されますが、遺留分を侵害する場合、遺留分侵害額請求ができます。

Q4. 半血の兄弟姉妹の相続分は?

両親のうち片方だけを同じくする兄弟姉妹(半血)の相続分は、両親を同じくする兄弟姉妹(全血)の1/2となります。

Q5. 配偶者と子の相続分がなぜ半々なのですか?

1980年の民法改正で、配偶者の生活保障を強化するため、それ以前の1/3から1/2に変更されました。

関連する用語・記事

出典・参考リンク

関連用語

関連記事