解説
遺産分割協議とは、被相続人が亡くなった後に、相続人全員が参加して、預貯金・不動産・有価証券などの遺産をどのように分けるかを話し合って決める手続きをいいます。遺言がない場合や、遺言があっても具体的な分け方が指定されていない財産がある場合に必要となります。話し合いの結果は遺産分割協議書として書面にまとめ、相続人全員が署名・押印(実印)を行います。協議には期限の定めはありませんが、相続登記の義務化や相続税の申告期限との関係で、できるだけ早めに進めることが推奨されます。
関連法令・制度
遺産分割協議は民法第907条に根拠があります。相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なる割合で自由に分けることが可能です。協議がまとまらないときは、家庭裁判所の調停や審判で分け方を決める手続きに進むことになります。
空き家所有者にとっての意味
実家などの不動産が含まれる相続では、遺産分割協議の結果によって、誰が空き家の名義人となり、管理や処分の責任を負うのかが決まります。共有名義のままにすると、その後の売却・賃貸・解体に共有者全員の同意が必要となるため、できれば一人の相続人が単独で取得し、他の相続人に代償金を支払う方法を検討するケースが多く見られます。協議の段階で、空き家の現況・固定資産税・将来の修繕費・処分の方向性まで含めて話し合っておくと、後の手続きがスムーズに進みます。
よくある誤解・注意点
協議には相続人全員の参加が必要で、一人でも欠けると協議は無効になります。海外在住・行方不明・未成年者・認知症の相続人がいる場合は、特別代理人の選任など別の手続きが必要となるため、専門家に相談することが望まれます。
