遺産分割協議書は、ご相続人全員で話し合った結果、被相続人の遺産を誰が何を取得するかを明記した書類です。相続登記・預貯金の払い戻し・株式名義変更に必須で、ご相続人全員の 実印 による押印と 印鑑証明書 の添付が必要となります。ここでは書き方、必要事項、注意点、法的効力を説明します。
遺産分割協議書に必ず記載すること
- 被相続人の氏名・死亡日・最後の住所
- 相続人全員の氏名・住所
- 財産の詳細(不動産の所在・地番、預貯金の金融機関・口座番号等)
- 誰が何を取得するかの明記
- 相続人全員の 実印による押印
- 作成年月日
不動産の記載方法
不動産は登記事項証明書の記載どおりに書きます。
- 土地:所在、地番、地目、地積
- 建物:所在、家屋番号、種類、構造、床面積
誤字や省略は登記申請で受理されないため、登記事項証明書のとおりに記載することが重要です。
印鑑証明書の添付
- 相続人全員の実印による押印
- 各人の印鑑証明書(発行から3か月以内)を添付
- 海外在住の場合は在留大使館のサイン証明で代用
作成時の3つの注意点
注意点1|全員の合意が必須
一部の相続人だけで作成しても無効です。全員の実印・印鑑証明書が揃っている必要があります。
注意点2|あとから発見された財産
協議書に記載されていない財産が後から発見された場合は、再度協議が必要です。「その他の財産は◯◯が相続する」等の包括条項を入れておくと安心です。
注意点3|法的効力
遺産分割協議書は、原則として合意後の変更は困難です。慎重な検討と、専門家の確認を経て作成するのが安心です。
よくあるご質問|FAQ
Q1. 遺産分割協議書は必ず作成する必要がありますか?
相続人が1人だけなら不要です。複数の場合は、登記・預貯金払い戻しで必須の書類となります。
Q2. 手書きでもいいですか?
問題ありません。ただし、後の紛争予防のためにパソコン作成が主流です。
Q3. 相続人ごとに別々の書類を作れますか?
可能ですが、それぞれの書類に他の相続人の実印・印鑑証明書が必要となります。1通にまとめる方が一般的です。
Q4. 未成年の相続人がいる場合は?
親権者と利益相反の場合、家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
Q5. 相続税申告にも遺産分割協議書は必要ですか?
はい、相続税の申告時に添付書類の1つとして提出します。
