遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・父母)に保証される 最低限の相続分 です。遺言でも侵害できず、侵害された場合は遺留分侵害額請求ができます。法定相続分の 1/2(父母のみが相続人の場合は1/3)が目安。遺言作成時には遺留分への配慮が重要となります。ここでは仕組み、計算、請求を説明します。
遺留分がある相続人
- 配偶者:あり
- 子・孫(代襲相続人):あり
- 父母・祖父母(直系尊属):あり
- 兄弟姉妹:なし
遺留分の割合
| 相続人 | 遺留分 |
|---|---|
| 配偶者と子 | 法定相続分の 1/2 |
| 父母のみ | 法定相続分の 1/3 |
| 兄弟姉妹 | なし |
遺留分の計算例
配偶者と子2人が相続人、遺産1億円、遺言で全額を第三者に譲る場合:
- 配偶者の遺留分:1億円 × 1/2 × 1/2 = 2,500万円
- 子1人の遺留分:1億円 × 1/2 × 1/4 = 1,250万円
遺留分侵害額請求
遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求 ができます。金銭での請求が原則で、権利行使には期限があります。
遺言作成時の配慮
- 遺留分を侵害しない遺言
- 侵害する場合の代替配慮
- 遺留分放棄の事前交渉
よくあるご質問|FAQ
Q1. 遺留分を放棄できますか?
可能ですが、家庭裁判所の許可が必要です(生前放棄)。
Q2. 遺留分は必ず主張しないといけませんか?
いいえ、権利であり義務ではありません。放棄も自由です。
Q3. 遺留分侵害額請求の期限は?
侵害を知った日から1年、または相続開始から10年です。
