遺留分は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・父母)に保証される 最低限の相続 です。遺言でも侵害できず、侵害された場合は遺留分侵害額請求ができます。法定相続分1/2(父母のみが相続人の場合は1/3)が目安。遺言作成時には遺留分への配慮が重要となります。ここでは仕組み、計算、請求を説明します。

遺留分がある相続人

  • 配偶者:あり
  • 子・孫(代襲相続人):あり
  • 父母・祖父母(直系尊属):あり
  • 兄弟姉妹:なし

遺留分の割合

相続人遺留分
配偶者と子法定相続分の 1/2
父母のみ法定相続分の 1/3
兄弟姉妹なし

遺留分の計算例

配偶者と子2人が相続人、遺産1億円、遺言で全額を第三者に譲る場合:

  • 配偶者の遺留分:1億円 × 1/2 × 1/2 = 2,500万円
  • 子1人の遺留分:1億円 × 1/2 × 1/4 = 1,250万円

遺留分侵害額請求

遺留分を侵害された場合、遺留分侵害額請求 ができます。金銭での請求が原則で、権利行使には期限があります。

遺言作成時の配慮

  • 遺留分を侵害しない遺言
  • 侵害する場合の代替配慮
  • 遺留分放棄の事前交渉

よくあるご質問|FAQ

Q1. 遺留分を放棄できますか?

可能ですが、家庭裁判所の許可が必要です(生前放棄)。

Q2. 遺留分は必ず主張しないといけませんか?

いいえ、権利であり義務ではありません。放棄も自由です。

Q3. 遺留分侵害額請求の期限は?

侵害を知った日から1年、または相続開始から10年です。

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出典・参考リンク

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