解説

遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与によって法律上の遺留分が侵害された相続人が、侵害された分に相当する金銭の支払いを、利益を受けた者に対して請求できる権利をいいます。2019年7月の民法改正以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、対象の財産が当然に共有状態となる仕組みでしたが、改正後は金銭債権として整理され、不動産の共有を避けやすくなりました。空き家を含む不動産の承継を巡る話し合いでも、遺留分との関係を考慮することが欠かせません。

関連法令・制度

遺留分侵害額請求は民法第1046条に規定されています。請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年で消滅時効にかかります。また、相続開始から10年が経過すると除斥期間により行使できなくなります。

空き家所有者にとっての意味

「実家は長男にすべて譲りたい」という形の遺言を残す場合、他の相続人の遺留分を金銭で補う準備をしておくことが現実的な対策となります。たとえば、長男が将来的に支払う代償金の原資として生命保険を活用したり、預貯金を遺留分相当額として他の相続人に残したりする方法があります。空き家の評価額や代償金額を生前にシミュレーションしておくことで、相続後に請求が発生した場合でも、冷静に対応しやすくなります。あらかじめ家族で大まかな方針を共有しておくことも、安心感につながります。

よくある誤解・注意点

かつての「遺留分減殺請求」のイメージで、不動産そのものを取り戻せると考える方もいますが、現在は原則として金銭請求権です。また、請求しないからといって相続を放棄したことにはならない点や、時効に注意して早めに専門家へ相談する必要がある点を押さえておくと安心です。

関連用語