遺留分侵害額請求は、遺言生前贈与で遺留分を侵害された相続人が、侵害額を金銭で請求する権利です。2019年の相続法改正で、それまでの「遺留分減殺請求」から変わり、物ではなく金銭での請求 となりました。侵害を知った日から1年、相続開始から10年が権利行使期限。訴訟や調停での解決が実務的です。ここでは仕組み、手続き、実務を説明します。

遺留分侵害額請求の2019年改正のポイント

項目改正前(遺留分減殺請求)改正後(遺留分侵害額請求)
請求の対象不動産・株式など現物金銭
取扱共有関係が発生債権として単純

遺留分侵害額請求の権利行使の期限

  • 侵害を知った日から 1年
  • 相続開始から 10年(絶対的期間)

遺留分侵害額請求の侵害額の計算方法

  1. 相続財産の総額を算定
  2. 生前贈与を加算
  3. 遺留分の割合を計算
  4. 実際に受け取った額を差し引く
  5. 侵害額を確定

遺留分侵害額請求の請求の実務

  1. 内容証明郵便で意思表示(権利行使)
  2. 相手方との交渉
  3. 合意できない場合は調停
  4. それでも不調なら訴訟

遺留分侵害額請求の専門家への依頼

  • 弁護士への相談が実務的
  • 費用:着手金10〜30万円+成功報酬
  • 法テラスの利用も可能

よくあるご質問|FAQ

Q1. 権利行使の意思表示はどう行いますか?

口頭でも有効ですが、証拠として 内容証明郵便 での通知が推奨されます。

Q2. 金銭が支払えない場合は?

裁判所に 期限の許与(分割払い等)を求められます。

Q3. 遺留分侵害額請求の期間を過ぎたら?

権利は消滅し、請求できなくなります。早期の意思表示が重要です。

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出典・参考リンク

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