遺留分侵害額請求は、遺言や生前贈与で遺留分を侵害された相続人が、侵害額を金銭で請求する権利です。2019年の相続法改正で、それまでの「遺留分減殺請求」から変わり、物ではなく金銭での請求 となりました。侵害を知った日から1年、相続開始から10年が権利行使期限。訴訟や調停での解決が実務的です。ここでは仕組み、手続き、実務を説明します。
遺留分侵害額請求の2019年改正のポイント
| 項目 | 改正前(遺留分減殺請求) | 改正後(遺留分侵害額請求) |
|---|---|---|
| 請求の対象 | 不動産・株式など現物 | 金銭 |
| 取扱 | 共有関係が発生 | 債権として単純 |
遺留分侵害額請求の権利行使の期限
- 侵害を知った日から 1年
- 相続開始から 10年(絶対的期間)
遺留分侵害額請求の侵害額の計算方法
- 相続財産の総額を算定
- 生前贈与を加算
- 遺留分の割合を計算
- 実際に受け取った額を差し引く
- 侵害額を確定
遺留分侵害額請求の請求の実務
- 内容証明郵便で意思表示(権利行使)
- 相手方との交渉
- 合意できない場合は調停
- それでも不調なら訴訟
遺留分侵害額請求の専門家への依頼
よくあるご質問|FAQ
Q1. 権利行使の意思表示はどう行いますか?
口頭でも有効ですが、証拠として 内容証明郵便 での通知が推奨されます。
Q2. 金銭が支払えない場合は?
裁判所に 期限の許与(分割払い等)を求められます。
Q3. 遺留分侵害額請求の期間を過ぎたら?
権利は消滅し、請求できなくなります。早期の意思表示が重要です。
