生前贈与は、被相続人が生きている間に財産を贈与することです。相続税対策・遺産分割の簡素化・特定の人への財産承継などが目的となります。暦年課税なら年110万円まで非課税、相続時精算課税なら累計2,500万円まで非課税ですが、2024年改正で新ルールに変わりました。実家の生前贈与では贈与税・不動産取得税・登録免許税が発生します。ここでは方法、税金、実務を説明します。
生前贈与の2つの方法
| 方法 | 非課税枠 | 特徴 |
|---|---|---|
| 暦年課税 | 年110万円 | 毎年利用可能 |
| 相続時精算課税 | 累計2,500万円+年110万円(2024改正) | 相続時に精算 |
実家の生前贈与にかかる税金
- 贈与税(評価額により)
- 登録免許税:2%
- 不動産取得税:3〜4%
- 司法書士報酬:数万円
2024年改正のポイント
- 暦年課税:相続前 7年 の贈与を相続財産に加算(改正前3年)
- 相続時精算課税:年110万円の基礎控除新設
生前贈与のメリット
- 相続時の遺産を減らして相続税対策
- 特定の人への確実な承継
- 遺産分割協議の簡素化
生前贈与のデメリット
- 贈与税が相続税より高い場合も
- 実家では諸税が重い
- 贈与者の判断能力が必要
実家贈与の計算例
評価額2,000万円の実家を子に贈与(暦年課税):
- 贈与税:約585万円
- 登録免許税:40万円(2%)
- 不動産取得税:約60万円(3%)
- 合計:約685万円
よくあるご質問|FAQ
Q1. 実家の生前贈与は相続税対策になりますか?
状況により異なります。贈与税と相続税の総額比較が必要です。税理士へのご相談が安心です。
Q2. 2024年改正の影響は?
暦年課税の相続前加算期間が3年→7年に延長され、駆け込み贈与の効果が薄れました。
Q3. 生前贈与でトラブルを避けるには?
他の相続人への説明、贈与契約書の作成、遺言との整合性の確認が重要です。
