生前贈与は、被相続人が生きている間に財産を贈与することです。相続税対策・遺産分割の簡素化・特定の人への財産承継などが目的となります。暦年課税なら年110万円まで非課税、相続時精算課税なら累計2,500万円まで非課税ですが、2024年改正で新ルールに変わりました。実家の生前贈与では贈与税不動産取得税登録免許税が発生します。ここでは方法、税金、実務を説明します。

生前贈与の2つの方法

方法非課税枠特徴
暦年課税年110万円毎年利用可能
相続時精算課税累計2,500万円+年110万円(2024改正)相続時に精算

実家の生前贈与にかかる税金

  • 贈与税(評価額により)
  • 登録免許税:2%
  • 不動産取得税:3〜4%
  • 司法書士報酬:数万円

2024年改正のポイント

  • 暦年課税:相続前 7年 の贈与を相続財産に加算(改正前3年)
  • 相続時精算課税:年110万円の基礎控除新設

生前贈与のメリット

  • 相続時の遺産を減らして相続税対策
  • 特定の人への確実な承継
  • 遺産分割協議の簡素化

生前贈与のデメリット

  • 贈与税が相続税より高い場合も
  • 実家では諸税が重い
  • 贈与者の判断能力が必要

実家贈与の計算例

評価額2,000万円の実家を子に贈与(暦年課税):

  • 贈与税:約585万円
  • 登録免許税:40万円(2%)
  • 不動産取得税:約60万円(3%)
  • 合計:約685万円

よくあるご質問|FAQ

Q1. 実家の生前贈与は相続税対策になりますか?

状況により異なります。贈与税と相続税の総額比較が必要です。税理士へのご相談が安心です。

Q2. 2024年改正の影響は?

暦年課税の相続前加算期間が3年→7年に延長され、駆け込み贈与の効果が薄れました。

Q3. 生前贈与でトラブルを避けるには?

他の相続人への説明、贈与契約書の作成、遺言との整合性の確認が重要です。

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出典・参考リンク

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