解説
代襲相続とは、本来相続人となるべき人が、被相続人より先に亡くなっていたり、相続欠格・廃除によって相続権を失っていたりする場合に、その人の子が代わって相続人となる制度をいいます。たとえば、父が亡くなった時点で長男がすでに他界していた場合、長男の子(被相続人から見て孫)が、長男に代わって相続人となります。代襲相続が起きると、相続人の人数や顔ぶれが変わるため、遺産分割協議に参加すべき人を確認するうえで重要な視点となります。
関連法令・制度
代襲相続は民法第887条第2項以下や第889条第2項に規定されています。子が相続人である場合は孫・ひ孫まで再代襲が認められますが、兄弟姉妹が相続人である場合の代襲は甥・姪までで止まり、その子(甥・姪の子)には及びません。なお、相続放棄をした人の子は代襲相続の対象外です。
空き家所有者にとっての意味
祖父母名義の実家を相続するケースでは、すでに親世代が亡くなっていることがあり、孫の世代が代襲相続人として登場することがあります。世代をまたぐ相続では関係する親族が増え、遺産分割協議に参加すべき相続人を確定する作業も複雑になります。早めに戸籍を取り寄せて代襲相続の有無を確認しておくと、その後の手続きを見通しやすくなります。空き家の名義変更が長年放置されているほど、代襲相続が積み重なり、関係者が増えていく傾向があるため、相続が発生した段階で早めの対応が望まれます。
よくある誤解・注意点
「孫は相続人ではない」と単純に考えるのは誤りで、親が先に亡くなっている場合などには代襲相続人として登場します。また、相続放棄をした人の子は代襲しない一方、相続欠格や廃除のケースでは代襲が起こるなど、原因によって扱いが異なる点に注意が必要です。
