代襲相続は、本来の相続人が被相続人より先に亡くなっている場合、その方のお子さん(孫・甥姪)が代わりに相続する制度です。第1順位(子→孫→曾孫と何代でも)と 第3順位(兄弟姉妹→甥姪の一代限り)で認められ、法定相続分は本来の相続人と同じ割合を承継します。ここでは仕組み、要件、実務を説明します。
代襲相続の仕組み
| 本来の相続人 | 代襲相続人 | 再代襲 |
|---|---|---|
| 子(第1順位) | 孫 | 曾孫等、何代でも可 |
| 兄弟姉妹(第3順位) | 甥・姪 | 不可(一代限り) |
代襲相続の要件
- 本来の相続人が被相続人より先に死亡
- 本来の相続人が相続欠格・廃除
- 相続放棄は代襲相続にならない
代襲相続分の計算
本来の相続人が受けるはずだった相続分を、代襲相続人がすべて承継します。代襲相続人が複数の場合は、その中で均等に分けます。
実例
父の相続で、長男が既に亡くなっている場合、長男の子(孫)が代襲相続で長男の相続分を承継します。孫が2人いれば、長男の相続分を2等分します。
代襲相続の注意点
- 相続人が多数になりがち
- 戸籍調査が広範囲
- 遺産分割協議に多数の関係者
- 相続放棄の連鎖も発生
よくあるご質問|FAQ
Q1. 相続放棄の場合も代襲相続になりますか?
いいえ、相続放棄は代襲相続の対象外です。放棄すると次の順位の相続人が承継します。
Q2. 甥・姪の代襲相続はどこまで?
甥・姪の一代限りです。甥・姪の子(大甥・大姪)には代襲されません。
Q3. 代襲相続人が多数の場合の対応は?
戸籍調査が広範囲になります。司法書士への依頼が現実的です。
