小規模宅地等の特例は、被相続人の居住用宅地等を承継する際、相続税評価額を最大 80%減額 できる制度です。330㎡までの居住用宅地は80%減、200㎡までの事業用宅地は50〜80%減となります。実家の相続税負担を大幅に減らせる強力な特例ですが、要件が複雑で税理士への相談が現実的です。ここでは種類、要件、実務を説明します。

小規模宅地等の特例の特例の3種類

種類限度面積減額割合
特定居住用宅地等330㎡80%
特定事業用宅地等400㎡80%
貸付事業用宅地等200㎡50%

小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等の要件

配偶者が承継する場合

要件なし(無条件で適用)

同居していた親族が承継する場合

  • 相続開始前から同居
  • 申告期限まで居住継続
  • 申告期限まで所有継続

「家なき子」の場合

  • 相続開始前3年以内に持ち家に住んでいない
  • 過去に相続人が実家所有していない
  • 申告期限まで所有継続

計算例

実家の宅地評価額3,000万円(200㎡)、配偶者が承継:

  • 減額:3,000万円 × 80% = 2,400万円
  • 相続税評価額:600万円

小規模宅地等の特例の2024年改正の注意点

  • 要件がより厳格化
  • 「家なき子」の判定基準が変更
  • 税理士への確認が実務的

小規模宅地等の特例の実家売却との関係

相続後の実家を売却する場合、申告期限(10か月)まで所有継続が必要です。売却は申告期限後に行うのが実務的です。

よくあるご質問|FAQ

Q1. 特例の適用は自動的ですか?

いいえ、相続税の申告時に選択適用する必要があります。

Q2. 相続後すぐに売却したら特例は使えませんか?

申告期限(10か月)までは所有継続が必要です。それ以降なら売却可能です。

Q3. 賃貸に出している実家は対象?

被相続人が居住していなければ、貸付事業用宅地(50%減)の適用の可能性があります。

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出典・参考リンク

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