小規模宅地等の特例は、被相続人の居住用宅地等を承継する際、相続税評価額を最大 80%減額 できる制度です。330㎡までの居住用宅地は80%減、200㎡までの事業用宅地は50〜80%減となります。実家の相続税負担を大幅に減らせる強力な特例ですが、要件が複雑で税理士への相談が現実的です。ここでは種類、要件、実務を説明します。
小規模宅地等の特例の特例の3種類
| 種類 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等の要件
配偶者が承継する場合
要件なし(無条件で適用)
同居していた親族が承継する場合
- 相続開始前から同居
- 申告期限まで居住継続
- 申告期限まで所有継続
「家なき子」の場合
- 相続開始前3年以内に持ち家に住んでいない
- 過去に相続人が実家所有していない
- 申告期限まで所有継続
計算例
実家の宅地評価額3,000万円(200㎡)、配偶者が承継:
- 減額:3,000万円 × 80% = 2,400万円
- 相続税評価額:600万円
小規模宅地等の特例の2024年改正の注意点
- 要件がより厳格化
- 「家なき子」の判定基準が変更
- 税理士への確認が実務的
小規模宅地等の特例の実家売却との関係
相続後の実家を売却する場合、申告期限(10か月)まで所有継続が必要です。売却は申告期限後に行うのが実務的です。
よくあるご質問|FAQ
Q1. 特例の適用は自動的ですか?
いいえ、相続税の申告時に選択適用する必要があります。
Q2. 相続後すぐに売却したら特例は使えませんか?
申告期限(10か月)までは所有継続が必要です。それ以降なら売却可能です。
Q3. 賃貸に出している実家は対象?
被相続人が居住していなければ、貸付事業用宅地(50%減)の適用の可能性があります。
