解説

小規模宅地等の特例は、相続または遺贈により取得した宅地等のうち、被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族の居住用・事業用に使われていた宅地等について、一定の要件のもとに相続税評価額を大きく減額できる制度です。特定居住用宅地等は330平方メートルまで80%減額、特定事業用宅地等は400平方メートルまで80%減額、貸付事業用宅地等は200平方メートルまで50%減額となります。特定居住用宅地と特定事業用宅地は完全併用が可能で、合計730平方メートルまで対象とできます。配偶者が取得する場合の要件は緩やかで、同居親族が取得する場合は申告期限まで居住・所有を継続することなどが要件です。

関連法令・制度

租税特別措置法第69条の4に規定されています。家なき子特例(持ち家のない別居親族が居住用宅地を取得する場合)にも詳細な要件があり、令和2年4月以降の取得については適用が厳格化されています。

空き家所有者にとっての意味

相続人が居住していた家屋の敷地は、特定居住用宅地等として要件を満たせば評価額が最大80%減額されるため、相続税の負担を大きく軽減できます。ただし、相続人が同居していない、いわゆる空き家となる場合は要件が厳しく、家なき子特例の対象にあたるかを慎重に確認する必要があります。空き家を売却して被相続人居住用家屋(空き家)の3,000万円特別控除を使う場合、小規模宅地等の特例との関係も踏まえた検討が役に立ちます。

よくある誤解・注意点

小規模宅地等の特例は申告が必要な特例で、適用により相続税がゼロになる場合でも相続税申告書の提出が必須です。要件は細かく、相続発生後に同居の事実関係や持ち家の有無で適用可否が分かれるため、早めの確認が安心です。※税制は年度ごとに改正されるため、最新の制度は国税庁ホームページでご確認ください。

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