解説

都市計画税は、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税で、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋の所有者に対して市町村が課します。賦課期日は固定資産税と同じく毎年1月1日で、課税標準も基本的には固定資産税評価額が用いられます。制限税率は0.3%と定められており、市町村ごとにこの範囲内で税率が決められています。固定資産税の納税通知書に併記される形で通知・徴収されるのが一般的です。市街化調整区域非線引き区域では原則として課税されませんが、自治体の条例で例外的に課税される地域もあります。

関連法令・制度

地方税法第702条以下に規定があり、課税対象や納税義務者、制限税率(0.3%)などが定められています。住宅用地については、固定資産税と同様に課税標準を軽減する特例が設けられています。

空き家所有者にとっての意味

市街化区域内に空き家を所有している場合、固定資産税に加えて都市計画税が毎年課税されます。住宅用地特例により小規模住宅用地は課税標準が3分の1、一般住宅用地は3分の2に軽減されますが、勧告を受けた特定空家管理不全空家の敷地はこの特例が適用されなくなる場合があります。所有コストを把握するうえで、固定資産税と合わせて都市計画税額も確認しておくことが大切です。

よくある誤解・注意点

都市計画税は市街化区域外では原則課税されないため、同じ広さの土地でも所在地によって税額が変わります。固定資産税と一体で課税されるため、両者を混同しがちですが、制度上は別の税金です。※税率や課税区域は自治体ごとに異なるため、最新の制度は各市町村ホームページでご確認ください。

関連用語