解説
一般住宅用地は、住宅用地特例における区分のひとつで、住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分の住宅用地を指します。固定資産税の課税標準は固定資産税評価額の3分の1、都市計画税は3分の2に軽減されます。住宅用地として認められる上限は家屋の床面積の10倍までで、それを超える部分には特例が適用されません。たとえば床面積100平方メートルの住宅が建つ500平方メートルの敷地であれば、200平方メートルまでが小規模住宅用地、残り300平方メートルが一般住宅用地となります。賦課期日である毎年1月1日時点で住宅が建っていることが要件です。
関連法令・制度
地方税法第349条の3の2および第702条の3に規定されています。空家等対策特別措置法による勧告を受けた特定空家・管理不全空家の敷地は、この特例の適用から除外される場合があります。
空き家所有者にとっての意味
地方の広い敷地に建つ空き家では、敷地の多くの部分が一般住宅用地に該当することが多く、軽減幅は小規模住宅用地より小さくなります。それでも更地のままに比べれば負担は大きく抑えられており、住宅を残しておく税務上のメリットの一つです。空き家を解体して土地のみとした場合、翌年度から一般住宅用地の区分も外れて固定資産税が上がる点を踏まえ、活用方針を検討することが大切です。
よくある誤解・注意点
一般住宅用地は「住宅以外の用地」という意味ではなく、住宅用地の200平方メートル超の部分という意味です。家屋の床面積の10倍を超える土地部分は住宅用地特例の対象外となるため、広大な敷地ほど注意が必要です。※詳細は各市町村ホームページでご確認ください。
