小規模住宅用地は、住宅用地特例が適用される土地のうち 200㎡以下の部分 を指します。固定資産税の課税標準が評価額の 1/6都市計画税は1/3)に軽減され、住宅所有者にとって最も税負担が少ない区分となります。多くの戸建て住宅の敷地はこの区分に該当し、実家の固定資産税が抑えられている理由となっています。ここでは適用条件、一般住宅用地との違い、実家売却との関わりを説明します。

小規模住宅用地の軽減率

税目軽減率
固定資産税評価額の 1/6
都市計画税評価額の 1/3

小規模住宅用地と一般住宅用地の違い

区分面積固定資産税の軽減
小規模住宅用地200㎡以下の部分評価額の 1/6
一般住宅用地200㎡超の部分評価額の 1/3

敷地面積が300㎡の場合、200㎡分は1/6、100㎡分は1/3で計算されます。両方が併存する形です。

適用の条件

  • 1月1日時点で 住宅の敷地 として使われている
  • 住宅の床面積の10倍まで
  • 1つの家屋につき、原則1敷地まで

計算例|評価額1,000万円の200㎡土地

  • 課税標準額:1,000万円 × 1/6 = 167万円
  • 固定資産税:167万円 × 1.4% = 約 2.3万円/年
  • 都市計画税:333万円 × 0.3% = 約 1万円/年
  • 合計:年約3.3万円

解除される場合

次の場合は小規模住宅用地の特例が外れ、税額が最大6倍に上がる可能性があります。

よくあるご質問|FAQ

Q1. 敷地が200㎡ちょうどの場合はどうなりますか?

200㎡以下(200㎡を含む)の部分が小規模住宅用地となります。200㎡ちょうどなら全体が1/6軽減です。

Q2. 空き家でも小規模住宅用地の特例は適用されますか?

はい、住宅(家屋)が存在すれば適用されます。ただし、特定空家等の勧告を受けると解除されます。

Q3. マンションの敷地は小規模住宅用地ですか?

マンションの敷地は、区分所有者ごとの持分に応じて按分されます。持分の200㎡以下の部分は小規模住宅用地の扱いとなります。

Q4. 賃貸に出している場合は?

住宅として貸し出されていれば適用されます。ただし店舗・事務所として使われている場合は対象外です。

Q5. 特例が解除された場合、いつから税額が上がりますか?

1月1日時点の状態で判断されます。翌年度の納税通知書に反映されます。

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出典・参考リンク

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