解説

小規模住宅用地は、住宅用地特例における区分のひとつで、住宅1戸あたり200平方メートル以下の住宅用地を指します。固定資産税の課税標準は固定資産税評価額の6分の1、都市計画税は3分の1に軽減されます。たとえば300平方メートルの一戸建ての敷地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地、残り100平方メートルが一般住宅用地として区分されます。共同住宅の場合は「戸数×200平方メートル」までが小規模住宅用地となります。賦課期日である毎年1月1日時点で住宅が建っていることが要件です。

関連法令・制度

地方税法第349条の3の2第2項および第702条の3第2項に規定されています。空家等対策特別措置法に基づき勧告を受けた特定空家管理不全空家の敷地は、令和6年度以降、この区分から除外されます。

空き家所有者にとっての意味

都市部の一般的な戸建てや小規模な敷地であれば、ほとんどが小規模住宅用地に該当し、固定資産税は更地状態の6分の1に抑えられています。空き家を解体して更地にすると小規模住宅用地の区分から外れ、翌年度の土地の固定資産税が増えることになります。一方で、住宅を残したまま放置して管理不全空家の勧告を受けた場合も特例が解除されるため、適切な管理を続けることが税負担の安定にもつながります。

よくある誤解・注意点

200平方メートルを超える敷地全体が一般住宅用地になるのではなく、超えた部分のみが一般住宅用地として扱われる点に注意が必要です。住宅用地と認められるためには、家屋が居住可能な状態であることが原則です。※適用状況は自治体の判断にもよるため、所在地の市町村にご確認ください。

関連用語