解説

住宅用地特例は、住宅の敷地として利用されている土地について、固定資産税都市計画税の課税標準額を軽減する制度です。住宅1戸あたり200平方メートル以下の部分は小規模住宅用地として固定資産税が価格の6分の1、都市計画税が3分の1に、200平方メートルを超える部分は一般住宅用地として固定資産税が3分の1、都市計画税が3分の2に軽減されます。住宅の床面積の10倍までが上限です。賦課期日である1月1日時点で住宅が建っていることが要件で、住宅を解体すると翌年度から特例が外れ、土地の税額が上がります。

関連法令・制度

地方税法第349条の3の2(固定資産税)および第702条の3(都市計画税)に規定されています。令和5年12月の空家等対策特別措置法改正により、勧告を受けた特定空家管理不全空家の敷地は特例の対象外となりました。

空き家所有者にとっての意味

空き家であっても家屋が建っている限りは住宅用地特例の対象となるため、更地にするより固定資産税が抑えられているケースが多くあります。一方で、放置して管理不全空家として市町村から勧告を受けると、翌年度から住宅用地特例が解除され、固定資産税額が大幅に増えることになります。解体・売却・利活用を検討する際には、特例の継続可否と税額の変動をあわせて確認することが大切です。

よくある誤解・注意点

「家を壊すと固定資産税が6倍になる」と言われることがありますが、実際には住宅用地特例の解除に加え、家屋分の課税がなくなる効果もあるため、必ずしも単純に6倍となるわけではありません。※税制は年度ごとに改正されるため、最新の制度は総務省・各市町村ホームページでご確認ください。

関連用語