解説

譲渡所得とは、土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得で、所得税法上の10種類の所得区分のひとつです。基本的な計算式は「譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額」です。土地・建物の譲渡所得は他の所得と分離して課税される分離課税とされ、譲渡した年の1月1日時点での所有期間に応じて長期譲渡所得短期譲渡所得に区分されます。取得費には購入代金や仲介手数料、登記費用などが含まれ、建物については減価償却相当額が差し引かれます。

関連法令・制度

所得税法第33条に譲渡所得の定義があり、租税特別措置法に居住用財産の3,000万円特別控除被相続人居住用家屋(空き家)の3,000万円特別控除、取得費加算の特例など、多数の優遇措置が定められています。

空き家所有者にとっての意味

空き家を売却すると譲渡所得が発生し、利益が出れば所得税・住民税の課税対象となります。一方、相続した空き家には3,000万円特別控除などの軽減措置が用意されており、要件を満たせば税負担を大きく抑えることが可能です。取得費が不明な場合は譲渡価額の5%を概算取得費とする方法もあります。売却前に譲渡所得を試算し、適用できる特例を確認しておくことが、有利な売却計画につながります。

よくある誤解・注意点

譲渡所得は「売却額」そのものではなく、取得費や譲渡費用を差し引いた利益部分のみが課税対象です。また、譲渡所得が赤字(譲渡損失)でも、原則として他の所得との損益通算はできません(一定の居住用財産を除く)。※税制は年度ごとに改正されるため、最新の制度は国税庁ホームページでご確認ください。

関連用語