印紙税は、契約書・領収書・手形など、印紙税法で定められた課税文書を作成した際に課される国税です。収入印紙を購入して文書に貼付し、消印することで納税します。不動産売買契約書では売買価格に応じて1,000円〜60万円が課税されます。2027年3月31日までは 軽減措置 があり、通常より低い金額となります。ここでは税額、軽減措置、実務での使い方を説明します。

不動産売買契約書の印紙税額

売買価格本則税額軽減税額(2027年3月末まで)
500万円以下2,000円1,000円
1,000万円以下10,000円5,000円
5,000万円以下20,000円10,000円
1億円以下60,000円30,000円
5億円以下100,000円60,000円

印紙税の納付方法

  1. 収入印紙を郵便局・法務局・コンビニで購入
  2. 契約書の所定の位置に貼付
  3. 印紙と契約書に消印(割印)を押す

印紙税が不要な場面

  • 電子契約書(電子データのみで作成)
  • 領収書の一部(5万円未満等)
  • 不動産の贈与契約書(別の課税がある)

印紙税を貼らないとどうなるか

  • 本来の税額の 3倍の過怠税 が課される
  • 契約書自体は有効(無効にはならない)
  • 税務調査で発見されるとペナルティ

売主・買主の負担

不動産売買では通常、契約書が2通作成され、売主・買主それぞれが1通ずつ保管します。印紙税は各契約書ごとに必要ですので、売主・買主それぞれが自分の契約書分の印紙を負担するのが一般的です。

よくあるご質問|FAQ

Q1. 電子契約なら印紙は不要ですか?

はい、電子データのみで作成される電子契約書は、印紙税の対象外です。ただし紙に出力すると課税対象になる場合があります。

Q2. 印紙を貼り忘れたらどうなりますか?

本来の税額の3倍の過怠税が課されます。契約書は無効にはなりませんが、大きな追加税負担となります。

Q3. 消印を押し忘れた場合は?

消印がないと、税額と同額の過怠税が課されます。忘れずに消印されると安心です。

Q4. 印紙税の還付は可能ですか?

過大に貼付した場合や、契約が成立しなかった場合など、条件を満たせば税務署で還付が可能です。

Q5. 軽減税額の期限は?

2027年3月31日までです。それ以降は本則税額に戻る可能性があります。

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出典・参考リンク

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