印紙税は、契約書・領収書・手形など、印紙税法で定められた課税文書を作成した際に課される国税です。収入印紙を購入して文書に貼付し、消印することで納税します。不動産売買契約書では売買価格に応じて1,000円〜60万円が課税されます。2027年3月31日までは 軽減措置 があり、通常より低い金額となります。ここでは税額、軽減措置、実務での使い方を説明します。
不動産売買契約書の印紙税額
| 売買価格 | 本則税額 | 軽減税額(2027年3月末まで) |
|---|---|---|
| 500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
| 1,000万円以下 | 10,000円 | 5,000円 |
| 5,000万円以下 | 20,000円 | 10,000円 |
| 1億円以下 | 60,000円 | 30,000円 |
| 5億円以下 | 100,000円 | 60,000円 |
印紙税の納付方法
- 収入印紙を郵便局・法務局・コンビニで購入
- 契約書の所定の位置に貼付
- 印紙と契約書に消印(割印)を押す
印紙税が不要な場面
- 電子契約書(電子データのみで作成)
- 領収書の一部(5万円未満等)
- 不動産の贈与契約書(別の課税がある)
印紙税を貼らないとどうなるか
- 本来の税額の 3倍の過怠税 が課される
- 契約書自体は有効(無効にはならない)
- 税務調査で発見されるとペナルティ
売主・買主の負担
不動産売買では通常、契約書が2通作成され、売主・買主それぞれが1通ずつ保管します。印紙税は各契約書ごとに必要ですので、売主・買主それぞれが自分の契約書分の印紙を負担するのが一般的です。
よくあるご質問|FAQ
Q1. 電子契約なら印紙は不要ですか?
はい、電子データのみで作成される電子契約書は、印紙税の対象外です。ただし紙に出力すると課税対象になる場合があります。
Q2. 印紙を貼り忘れたらどうなりますか?
本来の税額の3倍の過怠税が課されます。契約書は無効にはなりませんが、大きな追加税負担となります。
Q3. 消印を押し忘れた場合は?
消印がないと、税額と同額の過怠税が課されます。忘れずに消印されると安心です。
Q4. 印紙税の還付は可能ですか?
過大に貼付した場合や、契約が成立しなかった場合など、条件を満たせば税務署で還付が可能です。
Q5. 軽減税額の期限は?
2027年3月31日までです。それ以降は本則税額に戻る可能性があります。
