解説
印紙税は、印紙税法に定められた課税文書を作成する際に課される国税で、契約書や領収書などに収入印紙を貼付して消印することで納税します。不動産の売買契約書、金銭消費貸借契約書、請負契約書などが代表的な課税文書です。税額は文書に記載された契約金額の階級に応じて定められており、たとえば不動産売買契約書では、契約金額に応じて200円から数十万円までの幅があります。さらに、不動産譲渡契約書については、租税特別措置法により軽減税率が適用される期間があります。
関連法令・制度
印紙税法および印紙税法別表第一に課税文書と税額が定められています。租税特別措置法第91条で、不動産譲渡契約書および建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置が令和9年3月31日まで適用されます。
空き家所有者にとっての意味
空き家を売却する際に作成する売買契約書は印紙税の課税文書で、売主・買主それぞれが署名押印する契約書(通常2通作成)にそれぞれ印紙を貼付するのが一般的です。たとえば売買金額1,000万円超5,000万円以下の契約書では、軽減税率で1万円となります(令和9年3月31日までの軽減措置)。契約書以外にも、領収書や金銭消費貸借契約書などで印紙が必要になる場面があるため、取引全体での印紙税の総額を見積もっておくとよいでしょう。
よくある誤解・注意点
印紙を貼り忘れた場合や消印を忘れた場合、本来の印紙税額の3倍(自主申告で1.1倍)の過怠税が課される可能性があります。電子契約で作成した契約書には印紙税はかからないとされており、近年は電子契約の活用も広がっています。※税制は年度ごとに改正されるため、最新の制度は国税庁ホームページでご確認ください。
