3,000万円特別控除は、相続した空き家の売却で最大約609万円の税負担を減らせる強力な特例です。譲渡所得(売却益)から最大3,000万円を差し引ける制度で、期限は 2027年(令和9年)12月31日まで の譲渡が対象。1981年5月31日以前に建てられた戸建てで、被相続人が1人で暮らしていた家などの要件があります。ここでは適用要件、2024年改正のポイント、実務での使い方を説明します。

3,000万円特別控除の5つの要件

  1. 建築時期:1981年5月31日以前に建築(新耐震基準前)
  2. 建物の種類:戸建て(マンション等の区分所有は対象外)
  3. 居住関係:被相続人が1人で住んでいた(老人ホーム入所後もOK)
  4. 売却価格:1億円以下(相続人合計)
  5. 売却時期:相続開始から3年後の12月末まで

5つすべてを満たす必要があります。1つでも欠けると特例は使えません。

3000万円特別控除の耐震基準の要件と2024年改正

1981年5月31日以前の建物は現行の耐震基準を満たさないため、次のいずれかが必要です。

  • 売却時点で 耐震改修済み(耐震基準適合証明書)
  • 売却前に 取り壊して更地 にする

2024年改正で柔軟化された対応

令和6年(2024年)1月1日以降の売買契約から、次のように緩和されました。

  • 売主が引き渡し前に対応する必要 → 買主が翌年2月15日までに対応でもOK
  • 買取再販業者による 建替え前提の買取 でも特例が使いやすく

3000万円特別控除の節税額のイメージ

譲渡所得控除なしの税額控除ありの税額節税額
1,000万円約203万円0円約203万円
3,000万円ジャスト約609万円0円約609万円
4,000万円約812万円約203万円約609万円

譲渡所得3,000万円ちょうどが節税額の最大となります。それを超える場合の節税額の上限も約609万円です。

3000万円特別控除の相続人が3人以上の場合の減額(2024年改正)

令和6年(2024年)1月1日以降の譲渡から、相続人が3人以上の場合は控除額が 1人あたり2,000万円 に減額されます(改正前は1人3,000万円)。相続人が2人までは1人3,000万円で合計6,000万円まで控除可能です。

3000万円特別控除の特例が使えない場合

  • 親子・夫婦など特別の関係がある人への売却
  • 相続後に賃貸・事業用・他人居住に供した
  • マンション等の区分所有建物
  • 相続時に被相続人と同居していた場合
  • 期限(相続から3年後の12月末、2027年12月末)を過ぎた場合

よくあるご質問|FAQ

Q1. 1981年6月1日以降の建物は本当に対象外ですか?

はい、対象外です。この日付は新耐震基準の施行日で、税制上の明確な線引きとなっています。

Q2. 老人ホーム入所後に空き家になった実家でも使えますか?

はい、2019年改正で対応されました。要介護認定等の条件を満たせば、老人ホーム入所後の空き家も対象となります。

Q3. 賃貸に出していた実家でも使えますか?

いいえ、相続後に賃貸に出した実家は対象外です。「短期だけ貸し出した」場合も対象外となります。

Q4. 確定申告は必要ですか?

はい、控除を適用するには確定申告が必要です。市区町村発行の「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を揃えて、翌年2月16日〜3月15日に申告します。

Q5. 相続税の取得費加算の特例と併用できますか?

いいえ、どちらか一方の選択適用となります。譲渡所得の金額次第で有利な方が変わるため、税理士にご相談されるのが安心です。

関連する用語・記事

出典・参考リンク

関連用語

関連記事