解説

3,000万円特別控除(被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)は、被相続人が居住していた家屋またはその敷地を相続した相続人が、一定の要件のもとで譲渡した場合に、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。適用期間は平成28年4月1日から令和9年12月31日までです。要件としては、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること、相続開始時に被相続人が一人暮らしであったこと、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること、譲渡対価が1億円以下であること、家屋を耐震改修して譲渡するか取壊して敷地を譲渡することなどが定められています。

関連法令・制度

租税特別措置法第35条第3項に規定されています。令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上の場合の控除額は1人あたり2,000万円に引き下げられました。また同改正で、買主が譲渡後に耐震改修または取壊しを行う場合も対象に加わりました。

空き家所有者にとっての意味

相続した実家などを売却する場合、譲渡益のうち3,000万円までが控除されるため、譲渡所得税の負担を大きく抑えることができます。空き家の発生抑制と流通促進を目的とした制度であり、長期間放置せず適切なタイミングで売却を検討するうえで重要な選択肢となります。市区町村が交付する被相続人居住用家屋等確認書が必要で、申請手続には一定の時間がかかるため、早めの準備が必要です。

よくある誤解・注意点

居住用財産の3,000万円特別控除(自分が住んでいた家を売る場合)とは別の制度であり、要件も異なります。両者は併用できる場合もありますが、限度額は通算3,000万円です。耐震基準を満たさない家屋は、譲渡前に耐震改修するか取壊す必要があります。※税制は年度ごとに改正されるため、最新の制度は国税庁・国土交通省ホームページでご確認ください。

関連用語