解説
概算取得費は、土地・建物などの譲渡所得を計算する際に、実際の取得費が不明な場合や実額が譲渡価額の5%を下回る場合に、譲渡価額の5%相当額を取得費とみなして計算できる特例です。たとえば3,000万円で売却した場合、概算取得費は150万円となります。古くから所有している土地で購入時の契約書や領収書が残っていないケースに広く用いられています。実額の取得費を立証できる場合は実額を使うほうが一般に有利ですが、実額が5%を下回るときは概算取得費を選択することもできます。
関連法令・制度
租税特別措置法第31条の4および同通達に規定されています。「昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地建物等」を譲渡した場合のみならず、それ以降に取得した資産でも実額不明の場合に同様の取扱いが認められるとされています。
空き家所有者にとっての意味
被相続人が長年所有していた空き家を相続して売却する場合、購入時の契約書が見つからないことが多く、概算取得費を使わざるを得ないケースが少なくありません。譲渡価額の5%しか取得費と認められないと譲渡益が大きくなり税負担も増えるため、可能な限り当時の売買契約書、入金記録、土地台帳、古い登記関係書類などを探して実額の立証を試みる価値があります。被相続人居住用家屋等の3,000万円特別控除を併用できれば、譲渡所得税の負担を抑えやすくなります。
よくある誤解・注意点
「取得費が分からなければ常に5%」と考えがちですが、客観的な資料から実額や合理的な推計が可能な場合は、それを使えることもあります。市街地価格指数などを用いた推計が認められた事例もあり、専門家への相談が有効です。※詳細は国税庁ホームページの譲渡所得関連タックスアンサーでご確認ください。
