手付金は、売買契約時に買主から売主に渡す金銭です。契約成立の証・契約解除の条件金として機能します。売買代金の 5〜10% が目安で、宅建業者は代金の20%以内が上限。契約解除の場合は買主放棄、売主倍返しが原則。空き家売買での重要な契約要素です。ここでは種類、金額、実務を説明します。

手付金の3つの機能

種類意味
証約手付契約成立の証
解約手付解除権の保留
違約手付違約金の予約

民法557条により、特約なしなら解約手付と推定

手付金の金額の目安

  • 売買代金の5〜10%
  • 宅建業者は代金の20%以内
  • 個人間は自由
  • 物件・条件により調整

手付金の契約解除の仕組み

買主が解除する場合

  • 手付金を放棄
  • 手付金は売主のものに
  • 返還なし

売主が解除する場合

  • 手付金を返還+同額を追加
  • 合計で手付金の2倍を買主に

手付金の解除の期限

  • 相手方が履行に着手する前まで
  • 履行着手後は解除不可
  • 期限の設定も可能

手付金のローン特約との関係

  • ローン特約:融資不成立時の解除条項
  • 手付金の全額返還
  • 違約金なし
  • 解約手付と別の仕組み

手付金の保全

宅建業者との契約

  • 手付金保証制度
  • 金融機関の保全措置
  • 買主保護

個人間契約

  • 特別な保全制度なし
  • 売主の信用に依存
  • 不動産会社経由が安心

手付金の授受方法

  • 現金:契約時に授受
  • 振込:契約後の入金確認
  • 領収書の発行

手付金と最終代金

  • 手付金は最終代金に充当
  • 残代金は決済日に授受
  • 合計で売買代金となる

手付金の空き家売買での注意

  • 買主の信用度確認
  • 解除リスクの認識
  • 手付金の使途制限
  • 倍返しの資金確保

よくあるご質問|FAQ

Q1. 手付金はいつ払う?

売買契約時に授受します。

Q2. 手付金なしでも契約可能?

可能ですが、実務ではほぼ必ず設定されます。

Q3. 手付金は経費になる?

売買代金の一部として、税務処理されます。

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出典・参考リンク

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