手付金は、売買契約時に買主から売主に渡す金銭です。契約成立の証・契約解除の条件金として機能します。売買代金の 5〜10% が目安で、宅建業者は代金の20%以内が上限。契約解除の場合は買主放棄、売主倍返しが原則。空き家売買での重要な契約要素です。ここでは種類、金額、実務を説明します。
手付金の3つの機能
| 種類 | 意味 |
|---|---|
| 証約手付 | 契約成立の証 |
| 解約手付 | 解除権の保留 |
| 違約手付 | 違約金の予約 |
民法557条により、特約なしなら解約手付と推定
手付金の金額の目安
- 売買代金の5〜10%
- 宅建業者は代金の20%以内
- 個人間は自由
- 物件・条件により調整
手付金の契約解除の仕組み
買主が解除する場合
- 手付金を放棄
- 手付金は売主のものに
- 返還なし
売主が解除する場合
- 手付金を返還+同額を追加
- 合計で手付金の2倍を買主に
手付金の解除の期限
- 相手方が履行に着手する前まで
- 履行着手後は解除不可
- 期限の設定も可能
手付金のローン特約との関係
- ローン特約:融資不成立時の解除条項
- 手付金の全額返還
- 違約金なし
- 解約手付と別の仕組み
手付金の保全
宅建業者との契約
- 手付金保証制度
- 金融機関の保全措置
- 買主保護
個人間契約
- 特別な保全制度なし
- 売主の信用に依存
- 不動産会社経由が安心
手付金の授受方法
- 現金:契約時に授受
- 振込:契約後の入金確認
- 領収書の発行
手付金と最終代金
- 手付金は最終代金に充当
- 残代金は決済日に授受
- 合計で売買代金となる
手付金の空き家売買での注意
- 買主の信用度確認
- 解除リスクの認識
- 手付金の使途制限
- 倍返しの資金確保
よくあるご質問|FAQ
Q1. 手付金はいつ払う?
売買契約時に授受します。
Q2. 手付金なしでも契約可能?
可能ですが、実務ではほぼ必ず設定されます。
Q3. 手付金は経費になる?
売買代金の一部として、税務処理されます。
