解説

解約手付は、不動産売買契約において手付金が持つ機能の一つで、契約後に当事者が一方的に契約を解除できる権利を確保するためのものです。民法第557条に基づき、相手方が契約の履行に着手する前であれば、買主は支払った手付金を放棄することで、売主は受け取った手付金の倍額を買主に返還することで契約を解除できます。不動産売買では、特段の取り決めがなければ手付金は解約手付と推定されるのが一般的です。契約書には「履行の着手」が何を指すか、解除の意思表示の方法などが特約として明記される場合があります。

関連法令・制度

民法第557条で解約手付による契約解除の要件が定められています。「履行の着手」とは、買主側では中間金の支払いやローン申込み、売主側では引渡準備や測量の着手などが該当するとされています。

空き家所有者にとっての意味

空き家の売却では、相続人間の意見対立や急な事情変化で契約後に売却を撤回したいケースがあります。解約手付の仕組みを理解していれば、買主側が履行に着手する前であれば手付倍返しで契約を解除できることが分かります。ただし手付の倍額負担は決して小さくないため、契約締結前に親族間で合意形成を済ませておくことが重要です。逆に買主側の事情で解約された場合は手付金を収受でき、売却活動の再開資金にもなります。

よくある誤解・注意点

「契約後でもいつでも自由に解約できる」わけではありません。相手方が履行に着手した後は解約手付による解除はできず、違約金や損害賠償の対象になります。タイミングが極めて重要です。

関連用語