解説

宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買や交換、賃貸借の媒介・代理などを業として営む事業者で、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けて事業を行います。宅建業者と略称されます。免許制度により参入が規制され、消費者保護のため重要事項説明や37条書面交付など多くの義務が課されています。事務所には宅地建物取引士を一定数(従業員5名に1名以上)配置する必要があり、また営業保証金または弁済業務保証金分担金の供託・納付が義務づけられています。免許は5年ごとに更新が必要で、違反があれば指示・業務停止・免許取消の処分対象となります。

関連法令・制度

宅地建物取引業法第3条に免許制度、第15条に取引士の設置義務、第25条に営業保証金が定められています。免許番号で(1)から(2)、(3)と更新回数が分かり、業歴の参考になります。

空き家所有者にとっての意味

空き家を売却する際の依頼先は、宅地建物取引業の免許を持つ業者に限られます。免許番号は事務所に掲示が義務づけられており、各都道府県の宅建業者名簿で確認できます。地方の空き家を売却する場合、地域に強い業者を選ぶか、空き家流通に積極的な専門業者を選ぶかが鍵となります。複数の業者に査定や相談をして、対応の丁寧さ、説明の明確さ、地域の事情への理解度などを比較して選びましょう。営業保証金の制度により、万一トラブルが発生しても一定の補償が受けられる安心感があります。

よくある誤解・注意点

免許を持つ業者でも、得意分野は地域・物件種別によって異なります。空き家やリフォーム再生に強い業者、地方の不動産に強い業者など、自分の物件特性に合った専門性を持つ業者を選びましょう。

関連用語