宅地建物取引業者(宅建業者)は、宅地建物取引業法に基づく免許を受けて、不動産取引を業とする事業者です。国土交通大臣または都道府県知事の免許 が必要で、5年ごとに更新。宅建士の設置義務、営業保証金の供託等が求められます。空き家売却の依頼時は宅建業者への依頼が原則です。ここでは要件、確認、実務を説明します。

宅地建物取引業者の宅建業者の免許

種類要件
大臣免許複数都道府県に事務所
知事免許単一都道府県に事務所

宅地建物取引業者の宅建業者の義務

  • 宅建士の設置
  • 営業保証金の供託(1,000万円等)
  • 重要事項説明の実施
  • 契約書の作成
  • 誠実な業務遂行

宅地建物取引業者の宅建業の対象

  • 宅地・建物の売買
  • 宅地・建物の交換
  • 宅地・建物の売買・交換の代理・媒介
  • 宅地・建物の賃借の代理・媒介

宅地建物取引業者の免許の確認方法

  1. 宅建業者票の掲示(事務所内)
  2. 国土交通省の免許業者検索
  3. 都道府県のウェブサイト
  4. 宅建業者番号による照会

宅地建物取引業者の宅建業者と個人間取引の違い

項目宅建業者経由個人間取引
重要事項説明ありなし
契約書作成プロが作成自主作成
トラブル比較的少ない多い
費用仲介手数料なし

宅地建物取引業者の優良な宅建業者の選び方

  • 免許番号の確認(更新回数)
  • 宅建協会の会員か
  • 地元での実績
  • 担当者の対応
  • 費用の明確化

宅地建物取引業者の免許番号の見方

例:「東京都知事免許(5)第12345号」

  • (5)は5回目の更新(免許取得から20年以上)
  • 更新回数が多いほど長期実績

宅地建物取引業者の宅建業者の指導・処分

  • 業務停止処分
  • 免許取消
  • 過料
  • 刑事罰

よくあるご質問|FAQ

Q1. 免許を持たない業者に依頼はNG?

宅建業無免許は違法。個人・非宅建業者への依頼はトラブルリスクです。

Q2. 大手と地元、どちらが有利?

物件と地域により異なります。地元密着の業者が有利な場合も。

Q3. 免許番号の(1)は避けるべき?

新規参入業者。実績少ないですが、対応が丁寧な場合もあります。

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出典・参考リンク

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