宅地建物取引業者(宅建業者)は、宅地建物取引業法に基づく免許を受けて、不動産取引を業とする事業者です。国土交通大臣または都道府県知事の免許 が必要で、5年ごとに更新。宅建士の設置義務、営業保証金の供託等が求められます。空き家売却の依頼時は宅建業者への依頼が原則です。ここでは要件、確認、実務を説明します。
宅地建物取引業者の宅建業者の免許
| 種類 | 要件 |
|---|---|
| 大臣免許 | 複数都道府県に事務所 |
| 知事免許 | 単一都道府県に事務所 |
宅地建物取引業者の宅建業者の義務
- 宅建士の設置
- 営業保証金の供託(1,000万円等)
- 重要事項説明の実施
- 契約書の作成
- 誠実な業務遂行
宅地建物取引業者の宅建業の対象
- 宅地・建物の売買
- 宅地・建物の交換
- 宅地・建物の売買・交換の代理・媒介
- 宅地・建物の賃借の代理・媒介
宅地建物取引業者の免許の確認方法
- 宅建業者票の掲示(事務所内)
- 国土交通省の免許業者検索
- 都道府県のウェブサイト
- 宅建業者番号による照会
宅地建物取引業者の宅建業者と個人間取引の違い
| 項目 | 宅建業者経由 | 個人間取引 |
|---|---|---|
| 重要事項説明 | あり | なし |
| 契約書作成 | プロが作成 | 自主作成 |
| トラブル | 比較的少ない | 多い |
| 費用 | 仲介手数料 | なし |
宅地建物取引業者の優良な宅建業者の選び方
- 免許番号の確認(更新回数)
- 宅建協会の会員か
- 地元での実績
- 担当者の対応
- 費用の明確化
宅地建物取引業者の免許番号の見方
例:「東京都知事免許(5)第12345号」
- (5)は5回目の更新(免許取得から20年以上)
- 更新回数が多いほど長期実績
宅地建物取引業者の宅建業者の指導・処分
- 業務停止処分
- 免許取消
- 過料
- 刑事罰
よくあるご質問|FAQ
Q1. 免許を持たない業者に依頼はNG?
宅建業無免許は違法。個人・非宅建業者への依頼はトラブルリスクです。
Q2. 大手と地元、どちらが有利?
物件と地域により異なります。地元密着の業者が有利な場合も。
Q3. 免許番号の(1)は避けるべき?
新規参入業者。実績少ないですが、対応が丁寧な場合もあります。
