解説

宅地建物取引士は、宅地建物取引業法に基づく国家資格で、不動産取引の専門家として活動します。宅建士と略称されます。独占業務として、契約締結前の重要事項説明、35条書面(重要事項説明書)への記名押印、37条書面(契約書)への記名押印の3つが法定されています。これらは宅建士でなければ行えず、必ず宅建士証を提示して説明する必要があります。宅地建物取引業者の事務所には、従業員5名に1名以上の割合で専任の宅建士を配置する義務があり、消費者保護の重要な担い手となっています。

関連法令・制度

宅地建物取引業法第35条で重要事項説明を、第37条で37条書面の記名押印を、第15条で専任宅建士の配置義務を定めています。資格は5年ごとの更新と法定講習の受講が必要です。

空き家所有者にとっての意味

空き家の売買や賃貸の契約では、必ず宅建士が重要事項説明を行い、契約書類に記名押印します。この際、宅建士の説明の質や丁寧さが、契約後のトラブル防止に直結します。市街化調整区域再建築不可接道義務違反・私道負担越境物・上下水道の引込状況など、空き家特有の事項を正確に把握して買主に説明できる宅建士に担当してもらうことが望ましいでしょう。売主側からも、知っている事実を正確に伝え、宅建士が買主に正しく説明できるよう協力することが大切です。

よくある誤解・注意点

宅建士は個人の資格、宅建業者は事業者の免許で、別物です。会社が宅建業の免許を持ち、その会社に所属する宅建士が業務を行う構造を理解しておきましょう。

関連用語