重要事項説明は、宅建業者が売買・賃貸契約の締結前に、物件や契約条件について 宅地建物取引士から書面で説明 する制度です。宅建業法35条に基づく義務で、物件の権利関係、法令上の制限、契約条件などを買主・借主に事前告知し、後のトラブルを防ぎます。ここでは説明の内容、タイミング、実務のポイントを説明します。

重要事項説明の主な内容

説明のタイミング

  • 契約締結前(同日でも可)
  • 宅地建物取引士が実施
  • 書面(重要事項説明書)で説明
  • 買主・借主の署名押印を受ける

IT重説(オンライン重要事項説明)

2017年から、テレビ会議システムでのオンライン重要事項説明が可能になりました。宅地建物取引士の顔と重要事項説明書が確認できることが条件です。

説明を怠った場合の処分

  • 宅建業者:業務停止・免許取消などの行政処分
  • 宅地建物取引士:業務停止・登録取消

買主が確認すべきポイント

  • 物件の面積・境界の状態
  • 私道負担の有無
  • 再建築の可否
  • ハザードマップの内容
  • 抵当権等の権利関係

よくあるご質問|FAQ

Q1. 重要事項説明の書類だけ渡されて説明がないのは違法ですか?

はい、宅地建物取引士による対面またはIT重説による説明が必要です。書面のみの交付は違法となります。

Q2. 重要事項説明を受けたのに契約を辞められますか?

はい、契約締結までは辞められます。重要事項説明は契約前の情報提供です。

Q3. 個人間売買では重要事項説明は必要ですか?

宅建業者を介在させない個人間直接売買では不要ですが、トラブル予防のため実施を推奨します。

Q4. 説明内容と実際が違う場合は?

虚偽の説明は宅建業法違反となり、業者側に処分が下されます。契約の解除・損害賠償請求も可能です。

Q5. 重要事項説明書は保管が必要ですか?

はい、後のトラブル対応や売却時の資料として、大切に保管されるのが安心です。

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出典・参考リンク

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